改正育児介護休業法解説レポート
令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
危険有害業務就業の禁止
妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務、その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることは禁止されています。(労働基準法第64条の3)
妊産婦の就業制限の業務の範囲は次のとおりです。
なお、妊産婦以外の女性についても、一部の業務への就業が制限されています。(女性労働基準規則第2条、第3条)
妊産婦等の就業制限の業務の範囲
× ・・・ 女性を就かせてはならない業務
△ ・・・ 女性が申し出た場合就かせてはならない業務
○ ・・・ 女性を就かせても差し支えない業務
号 | 女性労働基準規則第2条第1項 | 妊婦 | 産婦 | 女性 |
---|---|---|---|---|
1号 | 重量物を取り扱う業務(下表参照) | × | × | × |
2号 | ボイラーの取扱いの業務 | × | △ | ○ |
3号 | ボイラーの溶接の業務 | × | △ | ○ |
4号 | つり上荷重が5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務 | × | △ | ○ |
5号 | 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 | × | △ | ○ |
6号 | クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。) | × | △ | ○ |
7号 | 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 | × | △ | ○ |
8号 | 直径が25cm以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が75cm以上帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務 | × | △ | ○ |
9号 | 操車場の構内における軌道車輌の入替え、連結又は開放の業務 | × | △ | ○ |
10号 | 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 | × | △ | ○ |
11号 | 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8mm以上の鋼板加工の業務 | × | △ | ○ |
12号 | 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 | × | △ | ○ |
13号 | 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務 | × | ○ | ○ |
14号 | 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 | × | ○ | ○ |
15号 | 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。) | × | △ | ○ |
16号 | 胸高直径が35cm以上の立木の伐採の業務 | × | △ | ○ |
17号 | 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 | × | △ | ○ |
18号 | 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これに準ずる有毒物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 | × | × | × |
19号 | 多量の高熱物体を取り扱う業務 | × | △ | ○ |
20号 | 著しく暑熱な場所における業務 | × | △ | ○ |
21号 | 多量の低温物体を取り扱う業務 | × | △ | ○ |
22号 | 著しく寒冷な場所における業務 | × | △ | ○ |
23号 | 異常気圧下における業務 | × | △ | ○ |
24号 | さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 | × | × | ○ |
※重量物取り扱い業務
下の表の左欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務です。
年齢 | 重量(単位:kg) | |
---|---|---|
断続作業 | 継続作業 | |
満16歳未満 | 12 | 8 |
満16歳以上満18歳未満 | 25 | 15 |
満18歳以上 | 30 | 20 |