改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

開始と終了

介護休業の開始

2週間前までに申し出る

介護休業は、労働者本人が事業主に書面で申し出ることで取得できます。

申出は、休業開始予定日と終了予定日や、対象家族の氏名・続柄、対象家族が要介護状態である事実などを記載した介護休業申出書を事業主に提出して行います。

事業主は、介護休業対象者となる労働者からの申し出を拒否することはできません。

ただし、労働者が開始予定日の2週間以上前に申し出なかった場合、事業主は、申し出た休業開始予定日と休業申出後2週間経過した日までの間で予定日を指定できます。

このとき、事業主は申出翌日から3日以内に、書面で予定日を指定しなくてはなりません。(規則25条)

なお、この「2週間前まで」の規定を、労働者の有利にするために「1週間前」などと取り決めることは、差し支えありません。


介護休業の終了

以下の場合は、労働者の意思にかかわらず、介護休業は終了します。

  1. 終了予定日の前日までに対象家族の死亡等により、介護しないことになった場合(「消滅する場合」参照)
  2. 終了予定日までに申出をした労働者に、産前産後休業、育児休業、又は新たな介護休業が始まった場合

終了日は、介護開始予定日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日となっています。


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