改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

有期雇用者の取り扱い

有期雇用者も一定の要件を充たせば対象となる

日々雇用及び期間雇用者(有期契約者)は法の対象外ですが、同一事業主の雇用期間が1年以上の場合で、介護休業開始予定日から93日を超えても引き続き雇用されると見込まれる場合は対象に含まれます (平成17.4.1~)。

新たに介護休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者

申し出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。考え方は育児休業と同様です。

(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(※)。

※ただし、(2)については、93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである場合は、除かれます。

介護休業は継続勤務のために設けられた制度ですから、「取得だけして直後に離職する」というのでは、制度の趣旨に反するからです。

なお、有期雇用の場合、労働契約を更新する前後で引き続き休業することを希望する場合には、再度の申出をすることができます(対象家族1人に対し、一の要介護状態につき介護休業は1回という原則の例外)。


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