改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

労働者への周知事項

労働者の育児休業および介護休業中の待遇

育児休業期間についての賃金その他の経済的給付、教育訓練の実施等が含まれます。


育児休業および介護休業後の賃金、配置その他労働条件

育児休業終了後の賃金の額およびその算定の方法等で、退職金も含みます。

配置は、復職後の従事すべき職務の内容および就業場所です。

昇進、昇格および年次有給休暇等に関することも含まれます。なお、年次有給休暇の権利発生に係る出勤率の算定に当たっては、育児休業をした期間は出勤したものとみなさなければなりません。


厚生労働省令で定めるもの

子の死亡等により育児休業が終了した労働者の労務の提供の開始時期

育児・介護休業法第17条

明示の方法は原則として、労働者が休業申し出をした日からおおむね2週間以内に、取扱いを明らかにした書面を交付することと通達されています。

育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続き、休業期間については、就業規則に記載する必要があります。

「育児・介護休業法の定めるところにより育児休業を与える」と記載すれば記載義務は満たしているとされますが、育児休業期間中の賃金が支払われない場合、また、通常と異なる賃金となる場合は、その決定、計算及び支払方法など、記載されなければなりません。


職業家庭両立推進者の選任

事業主は職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。(育児・介護休業法第29条

職場家庭両立推進者は、法の規定に基づき事業主が講ずべき措置等を円滑に実施することをはじめ、職業生活と家庭生活との両立や男性の育児等への参画が重要であることについて広報活動などの職場の雰囲気作りを行うことを始めとする労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な一切の業務を行います。

まだ選任されていない企業においては、1企業について1人、本社人事労務担当部課長以上の人など、企業全体の人事労務管理について責任を持つ立場の人間を選任し、都道府県労働局雇用均等室に届け出てください。


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