改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

育児時間

30分×2を一括して取得することもできる

1歳までの子を養育する女性は、請求すれば1日2回、少なくとも各30分の育児時間を取得できます。(労働基準法第67条

この規定は、育児・介護休業法により勤務時間の短縮を受けている労働者にも適用されます。

この30分については、勤務時間の始めまたは終わりに請求した場合も、与えなければなりません。(昭和33.6.25 基収4317号)

有給か無給かは、労使の話し合いによります。無給であってもかまいません。(昭和33.6.25 基収4317号)

なお、1日2回というのは、1日の労働時間=8時間を想定して定めているので、1日の労働時間が4時間以内であるようなパートタイマー等の場合には、1日1回の付与でも足ります。(昭和36.1.9 基収8996号)


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