改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

社会保険との関係

介護休業中でも社会保険料・労働保険料は支払う

社会保険(健康保険・厚生年金)

介護期間中であっても、社会保険料は納めなければなりません。これは育児休業の場合と大きく違う点です。

労働者が無給の場合であっても、標準報酬月額に保険料率を乗じた額を納める必要があります。

休業期間中の標準報酬月額は、休業前と同額で計算されますから、保険料も休業前と同じになります(事業主と本人が折半して支払います)。

返済方法を決めておく

無給になる場合、社会保険料を労働者からどのように徴収するかが問題になります。

その方法としては、以下のようなものが考えられます。

(1) 毎月労働者が事業主に支払う
(2) 事業所が立替払いをして、あとで労働者が支払う
(3) 休業期間中の保険料は、事業主負担としてしまう

あらかじめ返済方法を明らかにしておく必要があります。

使用者がこれを負担することに問題はありませんが、返還の決め方によって法に抵触する場合があります。

肩代わり
当該負担分は賃金となります。したがって、「休業終了後に一定年限労働しなければ労働者は支払わなければならない」という取り扱いにすると、労基法16条(賠償予定の禁止)に抵触すると解されます。
立替
復帰後に賃金から控除するという制度は、以下の条件があれば可能です。
(1)当該貸付が労働を強制する原因となっていない(著しい高金利が付されるなど)。
(2)賃金からの控除についての労使協定が存在する。

雇用保険

雇用保険については、介護休業期間中、無給である場合には保険料が結果的にゼロになります(事業主負担もなくなります)。

有給である場合には、賃金に一定割合を乗じた額を支払うことになります。


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