改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

介護休業給付金

介護休業給付とは

労働者が介護休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助・促進することにより、職業生活の継続を支援する制度です。

雇用保険の一般被保険者(短時間も含む)が、家族を介護するために介護休業を取得した場合に、介護休業開始前賃金の40%が支給されます。

手続きは事業主が行うよう、国は要請しています。

支給申請手続~終了後に申請、申請が遅れるともらえなくなる

  1. 介護休業給付金は、家族を介護するための休業をした一般被保険者の方で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る)が通算して12ヶ月以上ある方が支給対象となります。
  2. 介護休業給付金は、休業開始日から93日間について支給対象となりますので、休業終了日後、終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに支給申請を行うことが必要です。
  3. 介護休業給付金の支給申請は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」、「介護休業給付金支給申請書」に必要な書類を添えて被保険者を雇用する事業所の所在地を管轄するハローワークに提出することによって、行ってください。
  4. 2回目以降の介護休業について申請手続きを行う場合も、上記により手続きを行ってください。

ただし、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族(※1)を、介護するための休業であることが必要です。

被保険者がその期間の初日及び末日を明らかにして事業主に申出を行い、これによって被保険者が実際に休業を取得することが前提です。

※1 一般被保険者の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」あるいは、一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。

支給対象日数と条件

介護休業が1ヶ月連続すれば、支給対象期間(1ヶ月区切りで考える)の支給日数は30日分×40%となります。

介護休業は断続的となることもありますし、終了日によって端数が出ることもあります。こうした場合は、以下の基準により支給日を算定します。

期間 支給日数 条件
休業開始日の属する支給対象期間 30日
(支給対象期間ごとに)
休業している日(土日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。)が20日以上ある場合、支給対象期間として支給を受けられます。
休業終了日の属する支給対象期間の前までの期間
休業終了日に属する支給対象期間 支給対象期間の日数
(=日割り)
休業日が1日でもあれば支給を受けられます。

支給額

休業開始時賃金日額×支給日数×40%

事業主が介護休業中の賃金を負担することになっている場合、休業中の賃金が40%を超え80%未満の場合は、給付金は減額され、開始前の賃金の80%以上の場合、給付金は支給されません。

※東京都でも、介護休業を取得した人に対して生活資金の融資等を実際しています。

有期雇用者が介護休業給付金の対象となるための条件

休業開始時において、以下の(1)または(2)の条件を満たす必要があります。

(1) これまでの雇用継続期間は、同一事業主の下で1年以上雇用が継続している
(2) 今後の雇用継続見込みは、同一事業主の下で休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用される見込がある

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