改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

出産育児一時金

1児につき50万円支給(令和5年4月現在)

被保険者が妊娠4か月(85日)以後で出産した場合には、健康保険から出産育児一時金が支給されます。

この金額については、加入している健康保険によって多少の違いはあるようですが、一般的には、国保でも社会保険でも50万円程度支給されるパターンが多いようです。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、妊娠22週未満は48.8万円です。双子の場合は100万円です。)

申請できる期間は、出産日から2年間。となりますが、直接支払制度(医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る)を利用することも可能です。直接支払制度を利用する場合、医療機関での高額な分娩費用を一時的に負担する必要はなくなりますが、分娩する医療機関が、直接支払制度に対応しているかはあらかじめ確認する必要はございます。

また、退職した人でも、資格喪失の前日(=退職日)まで継続して1年以上の被保険者期間があれば、退職後6ヶ月以内の出産について一時金は受けられます。

妊娠4ヶ月(85日)以後に出産したという事実さえあれば、嫡出子であるか否かに関わらず、また生産だけでなく、死産や流産等であっても、同様の額を支給されるものとなります。


家族出産一時金

家族の扶養に入っている場合は、家族が加入している健康保険から支給されます。

金額は出産一時金と同じです。上述したように、退職後6ヶ月以内、かつ、在職時の被保険者期間が1年以上あれば、退職した会社で加入していた健康保険から出産育児一時金の受給も可能ですので、該当する方は、出産育児一時金か、家族出産育児一時金のいずれか一方を選択することになります。


時効

出産育児一時金の時効は2年です(健康保険法第193条)。

起算日は、分娩した日の翌日です。


出産費貸付制度

対象

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる人のうち、次の条件のいずれかに該当する場合

  1. 出産予定日まで1ヶ月以内
  2. 妊娠4ヶ月(85日)以上で、病院・産院等に一時的な支払を要する

申込方法

出産費貸付金貸付申込書に必要事項を記入し、次の書類を添付のうえ、全国健康保険協会各支部に提出します。

  1. 出産費貸付金借用書
  2. 被保険者証又は受給資格者票等(原本提示・郵送の場合は写しでよい)
  3. 出産育児一時金支給申請書
  4. 出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類(母子健康手帳の写し等)
  5. 医療機関等が発行した出産費用の請求書等(出産予定日まで1ヶ月以内の人は不要)

返済方法

全国健康保険協会へ支給申請した出産育児一時金の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書で指定した金融機関に振込まれます。


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