改正育児介護休業法解説レポート
令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
出産育児一時金
1児につき42万円支給(平成28年4月現在)
妊娠85日(12週)を過ぎて出産した場合には、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
この金額については、加入している健康保険によって多少の違いはあるようですが、一般的には、国保でも社会保険でも42万円程度支給されるパターンが多いようです。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.4万円です。双子の場合は84万円、もしくは80.8万円です。)
申請できる期間は、出産日から2年間。この期間に手続きを怠ると、支給額は減ってしまうので注意してください。
自分自身が会社員で扶養に入っていなかった場合、自分の加入している会社の健康保険から、支給されます。
退職した人でも、資格喪失の前日(=退職日)まで継続して1年以上の被保険者期間があれば、退職後6ヶ月以内の出産について一時金は受けられます。
普通の結婚でも、私生児でも、妊娠84日(3ヶ月)以後なら流産・死産・中絶でも、扱いは同じです。
妊娠し出産したという事実さえあれば、社会的な事情は関係ありません。
産後すぐに、申請用紙に必要事項を医師に書いてもらって、会社の健康保険組合に申請してください。
この出産一時金は妊娠4ヶ月以降の流産や死産したときでも、同じ金額を受け取ることができます。
家族出産一時金
もしあなたが、家族の扶養に入っている場合は、その加入している健康保険から支給されます。
金額は出産一時金と同じです。いずれか一方の選択となります。
時効
出産育児一時金の時効は2年です(健康保険法第193条)。
起算日は、分娩した日の翌日です。
出産費貸付制度
対象
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる人のうち、次の条件のいずれかに該当する場合
- 出産予定日まで1ヶ月以内
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で、病院・産院等に一時的な支払を要する
申込方法
出産費貸付金貸付申込書に必要事項を記入し、次の書類を添付のうえ、全国健康保険協会各支部に提出します。
- 出産費貸付金借用書
- 被保険者証又は受給資格者票等(原本提示・郵送の場合は写しでよい)
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類(母子健康手帳の写し等)
- 医療機関等が発行した出産費用の請求書等(出産予定日まで1ヶ月以内の人は不要)
返済方法
全国健康保険協会へ支給申請した出産育児一時金の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書で指定した金融機関に振込まれます。