期間延長
1歳6ヶ月までの延長ができる場合
子が1歳に達する日において、次のいずれかに該当する場合、期間を延長することができます。
(1) | 保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない。 |
(2) | 子の養育を行っている配偶者で、1歳以降子を養育する予定であったものが、
|
ただし、1歳6ヶ月までの育児休業ができるのは、子の1歳(両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2ヶ月)に達する日まで育児休業している労働者が引き続いて休業するか、または、子の1歳に達する日まで育児休業をしている配偶者と交代して休業するかのいずれかの場合に限られます。
手続は1歳までの休業とは別に、改めて行う必要があります。当初の育児休業終了予定日の2週間前までに申し出てください。
この場合で、2週間以内の申し出が遅れた場合は、休業開始を希望する日から、申し出の翌日から起算して2週間を経過する日までの間で、事業主が休業開始日を指定します。
また、延長の開始予定日は、子の1歳の誕生日に限定されているため、これを過ぎて申し出ることはできません。
1回だけ、予定を繰下げ変更し、休業期間を延長することができます。
延長期間中に保育所入所が決まったとき
保育所への入所は、育児休業の強制終了事由とはなっていません。
したがって、育児休業をしている者について、休業期間中に保育所に入所できる場合であっても、育児休業を強制的に終了させることはできません。
ただし、話し合いのうえでの合意により終了させることは、差し支えありません。