改正育児介護休業法解説レポート
令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
期間延長
1歳6ヶ月(2歳)までの延長ができる場合
子が1歳(1歳6ヶ月)に達する日において、次のいずれかに該当する場合、1子につき1回に限り期間を延長することができます。
(1) | 保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、1歳(1歳6ヶ月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない。 |
(2) | 子の養育を行っている配偶者で、1歳(1歳6ヶ月)以降子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になったとき。 |
1歳6ヶ月(2歳)までの育児休業ができるのは、子の1歳(パパママ育休プラスの場合、1歳2ヶ月)に達する日までに労働者または配偶者が育児休業をしている場合に限られます。
ただし、令和4年10月以降は、特別な事情がある場合に限り、育児休業の再取得が可能です。
手続は1歳までの休業とは別に、改めて行う必要があります。当初の育児休業終了予定日の2週間前までに申し出てください。
この場合で、2週間以内の申し出が遅れた場合は、休業開始を希望する日から、申し出の翌日から起算して2週間を経過する日までの間で、事業主が休業開始日を指定します。
また、延長の開始予定日は、原則子の1歳(1歳6ヶ月)に達する日の翌日となりますが、配偶者が1歳6ヶ月(2歳)までの育児休業をしている場合には期間の途中で配偶者と交代して取得することも可能です。
各期間1回だけ、予定を繰下げ変更し、休業期間を延長することができます。
延長期間中に保育所入所が決まったとき
保育所への入所は、育児休業の強制終了事由とはなっていません。
したがって、育児休業をしている者について、休業期間中に保育所に入所できる場合であっても、育児休業を強制的に終了させることはできません。
ただし、話し合いのうえでの合意により終了させることは、差し支えありません。