改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

繰上げ・繰下げ・途中終了

休業の撤回

休業の撤回は、休業開始前であれば理由を問わずできます。

なお、1歳までの育児休業は、撤回1回につき1回休業したものとみなされます。1歳6ヶ月、または2歳までの育児休業は、1度撤回した場合、特別な事情がなければ、同じ子について再度休業申し出はできません。

ただし、1歳までの育児休業を撤回した者であっても、1歳以降の育児休業の申し出をすることができ、また、1歳6ヶ月までの育児休業を撤回した者であっても、2歳までの育児の申し出は可能です。


繰上げ

休業開始予定日の繰り上げ変更は、次のような理由がある場合、1週間前までに申し出ることにより、休業1回につき1回できます。

  1. 出生予定日前の出生
  2. 配偶者の死亡
  3. 配偶者の負傷・疾病
  4. 配偶者の同居解消

繰下げ

一度申し出た休業開始予定日を繰り下げる変更は、1ヶ月前(延長の場合は2週間前)の申し出により、休業1回につき1回できます。1歳以降の休業の場合は、各期間1回となります。


子の死亡等の場合

子の死亡等一定の事由の場合、休業の申し出がなかったものとの扱いとなり、また、休業途中での終了になります。

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