改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

繰上げ・繰下げ・途中終了

休業の撤回

休業の撤回は、休業開始前であれば理由を問わずできます。

なお、1度撤回した場合、同じ子については原則として再度休業申し出はできません。(育児・介護休業法第8条1項、2項)


繰上げ

休業開始予定日の繰上変更は、次のような理由によって可能となります。

  1. 出生予定日前の出生
  2. 配偶者の死亡
  3. 配偶者の負傷・疾病
  4. 配偶者の同居解消

繰下げ

一度申し出た休業開始予定日を繰り下げる変更は、1ヶ月前(延長の場合は2週間前)の申し出により、1回だけできます。(育児・介護休業法第7条


子の死亡等の場合

子の死亡等一定の事由の場合、休業の申し出がなかったものとの扱いとなり、また、休業途中での終了になります。(育児・介護休業法第8条3項、9条2項)


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