改正育児介護休業法解説レポート
令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
その他の支援制度
医療費の確定申告(税務署)による還付
1年間の間に本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために多額の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
申告に必要な書類は、支払いを証明する領収書(支払先は苗字をきちんと入れて、内訳の記入も)、確定申告書(管轄の税務署でもらう)、医療費控除用紙(確定申告書についてくる)、源泉徴収票、通帳、印鑑。
医療費控除を受けると、すでに払った所得税の一部が戻るだけでなく、翌年からの所得税や住民税が安くなることもあります。
対象となる医療費
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
( 実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額 ) - (2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
認められる出産費用
- 妊娠中の定期検診、検査費用、通院費用
- 定期検診、検査のためのバス、電車代などの交通費
- 出産の入退院のためのタクシー代
- 異常分娩、流産の場合の入院、手術代
- 保険指導料
- 助産婦利用の費用
※共働きで、別々に税金を支払っていても、医療費控除はまとめて申請出来ます。扶養又は同居している親族、単身赴任の夫などの家族全員分をまとめて所得の一番高い人が申告するとよいでしょう。