改正育児介護休業法解説レポート
令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
複数回の承認
再取得可能な特別の事情とは
次の「特別な事情」がある場合、再度の取得(満1歳までは3回以上)が認められます。
(1) | 当初申し出た育児休業が、産前産後休業・新たな育児休業の開始で終了した後に、産前産後休業・新たな育児休業に係る子が、死亡または同居しなくなった場合 |
(2) | 当初申出た育児休業が、介護休業の開始で終了した後に、介護休業に係る家族が死亡または親族関係がなくなった場合 |
(3) | 申出に係る子の親である配偶者が死亡した場合 |
(4) | 配偶者が負傷、疾病、身体上・精神上の障害により、申出に係る子を養育することが困難となった場合 |
(5) | 婚姻の解消等の事情により、配偶者が申出に係る子と同居しないこととなった場合 |
(6) | 育児休業の申し出に係る子が、 ・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間に渡り、世話を必要とする状態になった時 ・保育所における保育の実施を希望し、申込を行っているが、当面その実施が行われない時 |
ただし、出生時育児休業については、特別な事情がある場合でも、3回以上の取得はできません。
もちろん、事業主が法律より有利な条件設定として、複数回の利用を設定することは自由です。