改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

傷病手当金との関係

個別の判断が必要

傷病手当金は、私傷病(労災以外)のため仕事ができない状態になり、そのために、3日連続して欠勤(有給や休日も含みます)した場合に、4日目から支給の対象になります。

この3日間は待期と呼ばれ、待期は、出勤していなければ、有給でも無給でもよく、傷病により労務不能のため出勤さえしていなければ待期として認められます。

仮に、切迫流産といわれ会社を2週間休んだとすると、切迫流産により休んだ期間について病気のため仕事ができなかった(分娩そのものは病気とは認められていませんが)という医師等の診断があれば、一般的には傷病手当金がもらえると思います。

ただし、傷病手当金と出産手当金の両方が受給できる場合、出産手当金が優先されるため、休んだ期間が産前42日以内なら、出産手当金の対象となり、傷病手当金をもらうことはできません(出産手当金と比べ、傷病手当金の方が高い場合には、その差額を受給できる可能性があるため、加入中の健保へご確認ください)。


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