改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

育児・介護休業法の改正

子どもの病気看護にも配慮を・・・

育児・介護休業法が改正され、平成22年6月30日から、施行されました。

主な改正点は以下の通りです。

事項 改正後 改正前
育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大 休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業・介護休業がとれる。 期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)は対象外
育児休業期間の延長 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業がとれる。 子が1歳に達するまで
介護休業の取得回数制限の緩和 対象者1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業がとれる。期間は通算して93日まで。 対象家族1人につき1回限り。期間は連続3ヶ月まで
子の看護休暇の創設 小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで(2人以上の場合は1年に10日)、病気・けがした子の看護のために、休暇を取得できる。 事業主の努力義務
介護休暇の創設 要介護状態の対象家族が1人であれば1年に5日、2人以上であれば1年に10日、介護のために休暇を取得することができる。 事業主の努力義務

※一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の要件に該当する者

  • 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
  • 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
  • 子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ契約が更新されないことが明らかでないこと。

※新たに介護休業者の対象となった一定の範囲の期間労働者とは、申出時点において、次の要件に該当する者

  • 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
  • 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

※一定の場合とは、次のいずれかの事情がある場合

  • 保育所入所を希望しているが、入所できない場合
  • 子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合

※1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、育児休業開始予定日(子の1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前に申し出ること


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