改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

育児・介護休業法の改正

男女ともに仕事と育児の両立を図るために・・・

育児・介護休業法が令和3年6月9日に改正され、令和4年4月1日から、3段階に分けて施行されます。

主な改正点は以下の通りです。

事項 改正後 改正前
雇用環境整備、及び個別の制度周知・意向確認の義務化 (令和4年4月1日施行) 育児休業、出生時育児休業の申出が円滑に行われるように、研修、相談窓口設置等の複数の選択肢からいずれかの措置を講じなければならない。(※1) 本人または配偶者の妊娠・出産を申出た労働者に対して、制度周知と休業取得の意向確認が義務付けられた。(※2) 研修等の休業を取得しやすい環境整備に関する規定はなし。 個別周知については、努力義務のみ。
育児休業期間の延長有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和 (令和4年4月1日施行) 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業がとれる。「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件撤廃(労使協定の締結より除外可)。 休業取得の要件は、1歳6ヶ月(介護休業の場合、休業開始日から93日経過日から6ヶ月)までの間に契約が満了することが明らかでないことのみ。 有期雇用労働者が休業を取得するには、2つの要件を満たす必要があった。
介護休業の取得回数制限の緩和出生時育児休業(産後パパ育休)の創設 (令和4年10月1日施行) 対象者1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業がとれる。期間は通算して93日まで。育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として出生時育児休業の取得が可能。 ①申出期限は、原則休業の2週間前まで(※3) ②2回までの分割取得可能 ③労使協定の締結により、休業中の就業が可能(※4) 対象家族1人につき1回限り。期間は連続3ヶ月までパパ休暇制度は、令和4年9月30日をもって廃止。 パパ休暇の分割取得は不可、また予定した就労も認められていなかった。
子の看護休暇の創設育児休業の分割取得 (令和4年10月1日施行) 小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで(2人以上の場合は1年に10日)、病気・けがした子の看護のために、休暇を取得できる。子が1歳までの育児休業の分割取得(2回まで)が可能となった。 1歳以降の育児休業延長の場合、休業開始日が柔軟化され、各期間の途中での開始が可能となった。 1歳以降の延長による育児休業を終了した場合であっても、特別な事情があれば、再取得が可能となった。 事業主の努力義務育児休業の分割取得は原則不可。 1歳以降の育児休業延長については、開始日が1歳、及び1歳半の時点に限定。 1歳以降の育児休業の再取得は認められていなかった。
介護休暇の創設育児休業取得状況の公表義務化 (令和5年4月1日施行) 要介護状態の対象家族が1人であれば1年に5日、2人以上であれば1年に10日、介護のために休暇を取得することができる。常時雇用する労働者が1,000人を超える企業を対象に、年1回、育児休業の取得状況の公表が義務付けられる。(※5) 事業主の努力義務プラチナくるみんの認定を受ける企業のみ公表義務。

※1 雇用環境整備措置は、以下①~④いずれか。

  1. 育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施
  2. 育児休業・出生時育児休業に関する相談窓口の設置
  3. 自社の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供
  4. 自社の育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

※2 個別の制度周知にかかる周知事項は、以下①~④全て。

  1. 育児休業・出生時育児休業に関する制度
  2. 育児休業・出生時育児休業の申出先
  3. 育児休業給付金に関すること
  4. 育児休業・出生時育児休業期間に負担すべき社会保険料の取り扱い
 周知方法は、原則面談(オンライン可)か、書面交付によりおこなう。

※3 出生時育児休業の申出期限は、以下の雇用環境整備等について法を上回る内容を労使協定で定めることによって、休業開始の1ヶ月前までとすることが可能。

 雇用環境整備等の措置は、以下①~③の全て。
  1. ※1に記載の雇用環境整備措置のうち、2つ以上講ずること。
  2. 育児休業・出生時育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業・出生時育児休業の取得促進に関する方針を周知すること。
  3. 育児休業・出生時育児休業の申出にかかる当該労働者の意向確認措置を講じた上で、意向把握のための取り組みを行うこと。

※4 出生時育児休業中の就業を認める場合には、労使協定の締結が必須。希望する場合の具体的な手続きの流れは以下。

  1. 労働者が休業中に就業可能な日及び時間(所定労働時間内に限る)を申し出る。
  2. 事業主が①の範囲内で就業を希望する日及び時間を提示する。(希望しない場合はその旨)

 <出生時育児休業中の就業の上限>

  • 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
  • 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
解説画像

※5 公表内容は、公表をおこなう日が属する事業年度の前年度の①または②のいずれか。

  1. 男性の育児休業等の取得割合
    公表前事業年度に育児休業等を取得した者の数÷公表前事業年度に配偶者が出産した者の数
  2. 男性の育児休業等と育児目的休暇の取得割合
    公表前事業年度に育児休業等を取得した者の数及び小学校就学前の子の育児を目的とした休暇を取得した者の数の合計数÷公表前事業年度に配偶者が出産した者の数
 上記と併せて、以下の公表も必要。
  1. 算定期間である公表前事業年度の期間
  2. ①②どちらの方法により算出したか

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