改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

規定(例)

就業規則の規定(例)

(育児休業の対象者)

第○条 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規定に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、2に定める者に限り、育児休業をすることができる。

2 育児休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。

イ.入社1年以上であること。
ロ.子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
ハ.子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約が満了し、更新されることがないことが明かでないこと。


(育児休業期間の延長)

第○条 前条により育児休業を取得する者は、次の事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
なお、育児休業の延長を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限るものとする。

(1) 保育園に入所を希望しているが、入所できない場合

(2) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降の育児にあたる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合


(育児休業の対象者)

第○条 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、労使協定により除外された次の従業員はこの限りではない。

  1. 入社1年未満の従業員
  2. 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明かな従業員
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

育児休業等に関する規則


(目的)

第1条 本規則は、就業規則第○条に基づき、従業員の育児休業、育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務に関する取扱いについて定めるものである。


(育児休業の対象者)

第2条 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
ただし、期間契約従業員にあっては、2に定める者に限り、育児休業をすることができる。

2 育児休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。

イ 入社1年以上であること。
ロ 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
ハ 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

3 第1項の規定にかかわらず、次の従業員は育児休業をすることができない。

(1) 日雇従業員

(2) 会社と従業員組合との間で締結された育児休業等に関する協定(以下「育児休業協定」という。)により育児休業の対象から除外することとされた次の従業員

  1. 入社1年未満の従業員

4 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は、次の事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限るものとする。

(1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

(2) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合


(育児休業の申出の手続等)

第3条 育児休業をすることを希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日」という。)の1ヶ月前 (第2条第4項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を○○部○○課に提出することにより申出るものとする。
なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。

2 申出は、特別の事情がない限り、一子につき1回とし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。 ただし、育児休業をしている者が、第2条第4項の規定に基づく育児休業期間の延長を申出る場合は、この限りではない。

3 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書を提出を求めることがある。

4 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下「申出書」という。)に対し、育児休業取得通知書を交付する。

5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に○○部○○課に育児休業対象児出生届を提出しなければならない。


(育児休業の申出の撤回等)

第4条 申出者は、休業開始予定日の前日までは、育児休業撤回届を○○部○○課に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。

2 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情のない限り同一の子については再度申出をすることができない。

3 休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないことになった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。
この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、○○部○○課にその旨通知しなければならない。


(育児休業の期間等)

第5条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳(第2条第4項に基づく1歳を超える休業の場合は、1歳6ヶ月)に達するまでを限度として育児休業申出書に記載された期間とする。

2 前項の協定にかかわらず、会社は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)の定めるところにより休業開始予定日の指定を行うことができる。

3 従業員は、育児休業期間変更申出書により○○部○○課に、休業開始予定日の1週間前までに申出ることにより、休業開始予定日の繰り上げの変更を、また育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という。)の1ヶ月前までに申出ることにより、休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。

4 従業員が休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書により○○部○○課に申出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた休業終了予定日の1週間前までに、本人に通知する。

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)

(2) 育児休業に係る子が1歳(第2条第4項に基づく1歳を超える休業の場合は、1歳6ヶ月)に達した場合
子が1歳(第2条第4項に基づく1歳を超える休業の場合は、1歳6ヶ月)に達した日

(3) 申出者について、産前産後休業・介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
産前産後休業・介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日

(4) 配偶者が第2条第2項第2号②に該当することとなった場合
育児休業協定に基づき、原則としてその事由が生じた日から2週間以内であって会社が指定した日

6 前項第1号及び第4号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に○○部○○課にその旨を通知しなければならない。


(給与等の取扱い)

第6条 育児休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。

2 賞与については、その算定対象期間に育児休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。

3 定期昇給は、育児休業の期間中は行わないものとするが、復職後の給与は、育児休業前の給与を下回らないものとする。

4 退職金の算定に当たっては、育児休業期間を勤務しなかったものとして勤続年数を計算するものとする。


(教育訓練)

第7条 会社は、3ヶ月以上の育児休業をする従業員で、育児休業期間中、復職準備プログラムの受講を希望する者に同プログラムを実施する。

2 会社は、別に定める復職準備プログラム基本計画に沿って、当該従業員が育児休業をしている間、同プログラムを行う。

3 同プログラムの実施に要する費用は会社が負担する。


(復職後の取扱い)

第8条 育児休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。
この場合には、育児休業終了予定日の1ヶ月前までに正式に決定し通知する。


(年次有給休暇)

第9条  年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業をした日は、出勤したものとする。


(育児・介護のための時間外労働の制限)

第10条  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために請求した場合には、就業規則第○条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。

2 前項にかかわらず、次の(1)から(4)のいずれかに該当する従業員は育児のための時間外労働の制限を請求できない。

(1) 日雇労働者

(2) 入社1年未満の従業員

(3) 配偶者(請求に係る子の親である場合に限る。)が次のいずれにも該当する従業員

  1. 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者を含む。)であること。
  2. 心身の状況が請求に係る子の養育をすることができる者であること。
  3. 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
  4. 請求に係る子と同居している者であること。

(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

3 請求しようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児のための時間外労働制限請求書を○○部○○課に提出するものとする。

4 会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に○○部○○課に時間外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。

6 制限開始予定日の前日までに、請求者が子を養育しないこととなった場合には、請求はなかったものとみなす。
この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、○○部○○課にその旨を通知しなければならない。

7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1) 子の死亡等により制限に係る子を養育しないことになった場合
当該事由が発生した日

(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日

(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日

8 7(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、○○部○○課にその旨を通知しなければならない。


(育児のための深夜業の制限)

第11条  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために請求した場合には、就業規則第○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜業」という。)に労働させることはない。

2 前項の規定にかかわらず、次の従業員は深夜業の制限を請求することができない。

(1) 日雇労働者

(2) 入社1年未満の従業員

(3) 請求に係る子の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員

  1. 深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
  2. 心身の状況が請求に係る子の保育をすることができる者であること。
  3. 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。

(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(5) 所定労働時間の全部が深夜にある従業員

3 請求しようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下「制限期間」という。)及び制限をしようとする日(以下「制限開始予定日」という。)の1ヶ月前までに、育児のための深夜業制限請求書を○○部○○課に提出しなければならない。

4 会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。

5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に○○部○○課に深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。

6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子の死亡等により請求者が子を養育しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、○○部○○課にその旨を通知しなければならない。

7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に定める日とする。

(1) 子の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日

(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日

(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日

8 前項第1号の事由が生じた場合には、従業員は原則として当該事由が生じた日に、○○部○○課にその旨を通知しなければならない。

9 制限期間中の給与については、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。

10 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。


(育児短時間勤務)

第12条  小学校就学前の始期に達するまでの子を養育する従業員は、申出ることにより、就業規則第○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、12時から13時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、日雇従業員は短時間勤務をすることができない。

3 申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヶ月前までに、育児短縮時間勤務申出書により○○部○○課に申出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取得通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項及び第4条第2項を除く。)を準用する。

4 本制度の適用を受ける間の給与については、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。

5 賞与は、その算定対象期間に1ヶ月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1ヶ月ごとに○%の減額を行うものとする。

6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。


(給与等の取扱い)

第13条 育児休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
(※「基本給の○%を給与として支給する。」「月額○円を給与として支給する、ただし、その算定期間中に育児休業をした期間とそうでない期間がある場合は、日割り計算によって算出した額とする。」といった規定をすることも可)

2 賞与については、その算定対象期間に育児休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
(※「算定対象期間の全期間育児休業をした者に対しては、基本給の○ヶ月分を賞与として支給する。算定対象期間の途中で、育児休業を開始し、又は終了した者の賞与は、出勤日数により日割り計算によって算出した額を支給する。ただし、最低額は基本給の○ヶ月分とする。」といった規定をすることも可)

3 定期昇給は、育児休業の期間中は行わないものとし、育児休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。
(※「定期昇給は、育児休業期間中にあっても行うものとする。」「定期昇給は、育児休業の期間中は行わないものとし、復職後の昇給において休業前の勤務実績を加味し調整する」といった規定をすることも可)

4 退職金の算定に当たっては、育児休業した期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。
(※「退職金の算定に当たっては、育児休業の期間の2分の1(1ヶ月未満の期間は切り捨てる。)を勤務したものとみなして勤続年数を計算するものとする。」「育児休業前と後の勤続期間は通算するが、育児休業の期間は勤続期間に算入しない。」といった規定をすることも可)


(教育訓練)

第14条 会社は、3ヶ月以上の育児休業をする従業員で、休業期間中、職場復帰プログラムの受講を希望する者に同プログラムを実施する。

2 会社は、別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該従業員が休業をしている間、同プログラムを行う。

3 同プログラムの実施に要する費用は会社が負担する。


(復職後の勤務)

第15条 育児休業後の勤務は、原則として、休業前の部署及び勤務とする。

2 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1ヶ月前までに正式に決定し通知する。


(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業をした日及び子の看護休業を取得した日は出勤したものとみなす。


(法令との関係)

第17条 育児休業、子の看護休業、育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務に関して、この規則に定めのない事項については、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。


附則

 本規則は、平成○年○月○日から適用する。


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