改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

看護休暇

看護休暇(~小学校入学)

看護休暇は、年次有給休暇とは別に与えられるもので、労働者1人につき1年度(特段の定めがなければ4月~3月末)につき5日、小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日です。(16条の2)

共働きの場合、両親ともに、それぞれ5日ないし10日取得できます。

子どもが熱を出したときにも休めるように、休暇取得当日の申出も可能な制度です。事業主は、子供の負傷・疾病について証明する書類を求めることができます(労働者の過重な負担にならないように配慮しましょう)。

事前の申出ができない場合は、口頭の申出も可能となっています。

配偶者が専業主婦の場合であり、子を養育できる場合であっても、看護休暇は取得できます。

事業主は、看護休業について就業規則に記載しておかなければなりません(指針)。


使用者は休暇請求を拒めない

看護休暇は、雇用期間によって比例付与されるものではありません。

使用者は業務の繁忙を理由に看護休暇の申し出を拒むことはできません。

業務の繁忙を理由に看護休業申請を拒否したり、時季変更を命じたりすることもできません。

看護休暇の申出・取得を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは法律で禁止されています。


有給にするかどうかは、労使の取り決めによる

看護休暇により勤務しなかった日については、賃金を支払う義務はありません(もちろん、有給にしてもかまいません)。

ただし、勤務しなかった日数を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給等で不利益な算定を行うことは禁止されています。

有給休暇の出勤率計算にあたっては、「欠勤」と見なしても差し支えありません。


労使協定によって対象外とできる人

事業主は、労使協定で対象外とされた場合を除いて、子の介護休暇の申し出を拒むことができません。

日々雇用される労働者は対象となりません。

また、以下の者については労使協定により対象外にできます。

ということは、労使協定がなければ看護休暇の取得を拒否できないことにもなります。

(1) 当該事業主に引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者
(2) (1)のほか、子の看護休暇を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定める者 (所定労働日等が週2日以下の者)

有期雇用労働者であっても、上記の条件に該当しない限り、年間5日ないし10日間の看護休暇を取得できます。

不利益取扱いの禁止(16条の4)

事業主は、労働者が子の看護休暇の申し出をし、または看護休暇を取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。


分割取得

看護休暇は原則として1労働日を単位とします。

したがって、労働者から半日単位や時間単位で取得したいという申出があった場合でも、事業主はこれに応じる義務はありません。

しかし、指針では「制度の弾力的な利用」に配慮するように、とされており、半日単位や時間単位での子の看護休暇の導入することが許されないわけではありません。

労使の話し合いにより、実態に即した制度化が望ましいといえます。


付与単位期間

付与単位となる一年度の開始日は、事業主が任意に決めることができますが、就業規則等に別段の定めをしない場合は、4月1日から翌年の3月31日までとされています。


途中入社した労働者の場合

中途入社者も取得できます。

年度の中途で入社した社員は、その年度が1年に満たないことになりますが、それでも看護休暇を付与することになっています。


就業規則の規定(例)

(子の看護休暇)

第○条

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間、2人以上の倍は1年間につき10日間を限度として、子の看護休暇を取得することができる。
この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 取得しようとする者は、原則として、事前に人事部労務課に申し出るものとする。

3 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。


労使協定により取り決める例

(看護休暇)

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間、2人以上の倍は1年間につき10日間を限度として、子の看護休暇を取得することができる。

この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定により除外された次の従業員は、この限りではない。

  1. 入社6ヶ月未満の従業員
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

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