改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

要介護状態とは


要介護状態とは、負傷や疾病、または身体や精神の障害によって、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とするような状態をいいます。

具体的には、次のいずれかに該当する場合になります。


常時介護を必要とする状態に関する判断基準

日常生活動作

歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣の5項目のうち、全部介助が1項目以上および一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

動作 自分で可 一部介助 全部介助
歩行 ・杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける ・付き添いが手や肩を貸せば歩ける ・歩行不可能
排泄 ・自分で昼夜とも便所でできる
・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる
・介助があれば簡易便器でできる
・夜間はおむつを使用している
・常時おむつを使用している
食事 ・スプーン等を使用すれば自分で食事ができる ・スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる ・臥床のまま食べさせなければ食事ができない
入浴 ・自分で入浴でき、洗える ・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する
・浴槽の出入りに介助を要する
・自分でできないので、すべて介助しなければならない
・特殊浴槽を使っている
・清拭を使っている
着脱衣 ・自分で着脱ができる ・手を貸せば着脱できる ・自分でできないので、すべて介助しなければならない

問題行動

攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為、失禁の7項目のうち、いずれか1項目以上が重度または中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

行動 軽度 中度 重度
攻撃的行為 攻撃的な言動を吐く 乱暴なふるまいを行う 人に暴力をふるう
自傷行為 自分の衣服を裂く、破く 自分の体を傷つける 自殺を図る
火の扱い 火の不始末をすることがある 火の不始末が時々ある 火を常にもてあそぶ
徘徊 ときどき部屋内でうろうろする 家中をあてもなく歩きまわる 屋外をあてもなく歩きまわる
不穏興奮 ときには興奮し騒ぎたてる しばしば興奮し騒ぎたてる いつも興奮している
不潔行為 衣服等を汚す 場所をかまわず放尿、排便をする 糞尿をもてあそぶ
失禁 誘導すれば自分でトイレに行く 時々失禁する 常に失禁する

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