改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

対象範囲

介護休業の対象となる範囲

  • 配偶者、父母、子
  • 配偶者の父母
  • 同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
介護休業の対象となる範囲

同居とは?

対象家族の要件にある「同居」とは、世帯を同じくしている場合のほか、別居していた家族の家に本人が介護のために泊まり込んだり、反対に本人の家に引き取るような場合も含まれます。

したがって、同居が必要条件となっていない配偶者や父母の場合は、これまで遠隔地に住んでいた場合でも、介護休業を取得することができます。

会社は、「本人以外の他の兄弟が介護にあたれる」「本人が要介護者を扶養していない」などの理由で、介護休業の申出を拒否することはできません。

なお、対象家族以外の家族を介護する場合であっても、同様の措置を講ずべきことが、事業主の努力義務とされています。(育児・介護休業法第20条第2項)


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