改正育児介護休業法解説レポート
令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
変更と撤回
介護休業の変更
理由のいかんを問わず、労働者は当初の終了予定日の2週間前に申し出ることで、休業開始日から3ヶ月の範囲内で、1回だけ予定日を繰り下げることができます。
開始予定日の繰り上げ・繰り下げについては法では定められていませんが、制度を設けることが可能です(通達)。
介護休業の撤回
休業申出をした労働者は、休業開始日の前日までは、理由を問わず、休業申出を撤回することができます。
この場合いったん撤回して後に、再度同じ家族について介護休業の申出を行ったときは、事業主は撤回後の最初の申出に限って、これを認めなければなりません。(育児・介護休業法第14条)
また、以下の場合は、介護休業の申し出はなかったとみなされますので、労働者は、事業主にこれを速やかに通知しなければ、なりません。
介護休業の申し出が消滅する場合
- 対象家族の死亡
- 離婚・離縁などによる対象家族との親族関係の消滅(いわゆる内縁関係の解消は、「親族関係の消滅」に当たりません(通達))。
- 労働者が、負傷・疾病等で対象家族を開始予定日から3ヶ月経過するまでの間介護できなくなった場合。