改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

変更と撤回

介護休業の変更

理由のいかんを問わず、労働者は当初の終了予定日の2週間前に申し出ることで、休業開始日から3ヶ月の範囲内で、1回だけ予定日を繰り下げることができます。

開始予定日の繰り上げ・繰り下げについては法では定められていませんが、制度を設けることが可能です(通達)。


介護休業の撤回

休業申出をした労働者は、休業開始日の前日までは、理由を問わず、休業申出を撤回することができます。

この場合いったん撤回して後に、再度同じ家族について介護休業の申出を行ったときは、事業主は撤回後の最初の申出に限って、これを認めなければなりません。(育児・介護休業法第14条

また、以下の場合は、介護休業の申し出はなかったとみなされますので、労働者は、事業主にこれを速やかに通知しなければ、なりません。

介護休業の申し出が消滅する場合

  1. 対象家族の死亡
  2. 離婚・離縁などによる対象家族との親族関係の消滅(いわゆる内縁関係の解消は、「親族関係の消滅」に当たりません(通達))。
  3. 労働者が、負傷・疾病等で対象家族を開始予定日から3ヶ月経過するまでの間介護できなくなった場合。

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