改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

除外対象

育児休業の対象とならない者

日々雇用される労働者は対象となりません。

また、労使協定(労働者の過半数を代表する者もしくは労働者の過半数で構成する労働組合と使用者との協定)で対象外にできる者があります。

労使協定で対象外にできる者

  • 雇用されて1年未満の者
  • 申出日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の者

パートタイマーや派遣労働者だからといって自動的に対象外になるわけではありません。

有期雇用の場合は、介護休業開始予定日から通算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用が継続することが見込まれれば、対象となります(93日を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に明らかである者を除く)。


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