改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

協定書(例)

育児・介護休業等に関する労使協定

育児・介護休業等に関する協定書


○○株式会社と従業員代表□□□□は、○○株式会社における育児・介護休業等に関し、次のとおり協定する。


(育児休業の申出を拒むことができる従業員)

第1条 会社は、次の従業員から育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。ただし、「勤務時間の短縮等の措置」、及び「所定外労働の免除」の申出があった従業員については、会社は第2号に該当した場合であっても、申出を拒まないものとし、第1号、及び第3号を除外とする。

  1. 育児休業の利用を申出た日において、勤続年数が1年に満たない従業員
  2. 申出の日から1年以内(1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の場合は、6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(介護休業の申出を拒むことができる従業員)

第2条 会社は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。ただし、「勤務時間の短縮等の措置」の申出があった従業員については、会社は第2号に該当した場合であっても、申出を拒まないものとし、第1号及び第3号を除外とする。

  1. 介護休業の利用を申出た日において、勤続年数が1年に満たない従業員
  2. 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(子の看護休暇、または介護休暇の申出を拒むことができる従業員)

第3条 会社は、次の従業員から子の看護休暇、または介護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。

  1. 看護休暇、または介護休暇の利用を申出た日において、勤続年数が6ヶ月に満たない従業員
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(従業員への通知)

第4条 会社は、第1条、第2条及び第3条のうち、いずれかの規定により従業員の申出を拒むときは、その旨を従業員に通知するものとする。


(有効期間)

第5条 本協定は平成○年○月○日から1年間有効とする。有効期間満了の30日前までに会社、従業員代表者いずれかからも解除の申し込みがない場合は、更に1年間有効とし、以降も同様とする。


平成○年○月○日

○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印

従業員代表 □□□□ 印


介護休業等に関する労使協定

介護休業等に関する協定書

○○株式会社と□□労働組合は、○○株式会社における介護休業等に関し、次のとおり協定する。


(介護休業の申出を拒むことができる従業員)

第1条 会社は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。ただし、「勤務時間の短縮等の措置」の申出があった従業員については、会社は第2号に該当した場合であっても、申出を拒まないものとし、第1号及び第3号を除外とする。

  1. 介護休業の利用を申出た日において、勤続年数が1年に満たない従業員
  2. 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(介護休暇の申出を拒むことができる従業員)

第2条 会社は、次の従業員から介護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。

  1. 介護休暇の利用を申出た日において、勤続年数が6ヶ月に満たない従業員
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(従業員への通知)

第2条 会社は、第1条、及び第2条のうち、いずれかの規定により従業員の申出を拒むときは、その旨を従業員に通知するものとする。


(有効期間)

第4条 本協定は平成○年○月○日から1年間有効とする。有効期間満了の30日前までに会社、従業員代表者いずれかからも解除の申し込みがない場合は、更に1年間有効とし、以降も同様とする。


平成○年○月○日

○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印

□□労働組合 執行委員長 ○○○○ 印


介護休業給付金の支給申請に係る協定書

介護休業給付金の支給申請に係る協定書

株式会社○○と労働者の過半数を代表する××とは、介護休業給付の支給申請について、下記のとおり協定する。

1. 支給申請手続きの代理

雇用保険法第61条の7に定める介護休業給付金の支給申請について、被保険者に代わって事業主が、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に支給申請の提出を行うこととする。


2. この協定は平成○○年○○月○○日から発効する。


平成○○年○○月○○日

○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印

□□労働組合 執行委員長 ○○○○ 印


ページの先頭へ