受給条件
連続3日の休業が必須
- けがや病気の療養のため休業していること
- 給料の支給が受けられないこと(※)
- 連続して3日間の休業(=最初の3日は「待期期間」と呼ばれます)を経過して(休日を含め完全に休んだ日が)4日目になったこと
※休業が連続しない場合は、受給対象になりません。
※この休業日は、土日などの会社の公休日や年次有給休暇として処理されている日であっても、待期期間としてカウントされます。ただし、必ず連続していなければなりません。
※給料の支払いがあった場合は、傷病手当金と給料額を比較して、傷病手当金の方が多い場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金の利用には医師の診断が必要ですが、病名はあまり重要ではありません。
医師の診断に「就労不能と診断する。」との文言が入っていると手続きがスムーズに進むようです。
療養のため労務に服せない状態には、診療を受けずに自宅で療養をしている期間も含みます。
なお、傷病手当金は仕事をしている人ができなくなった場合の補償措置ですから、被扶養者は対象となりません。
1年間の被保険者期間が退職後の受給に必要
退職後も、傷病手当金をもらうためには、退職までに継続して1年以上被保険者であること(または任意継続していること)が必要です。
受給資格を確認の上、任意継続を検討してみるのも一つの手でしょう(ただし、任意継続になると受給金額が低くなるケースもあるようです)。
我慢して勤務を続けると・・・
体の具合が相当悪くても欠勤することなく勤務を継続すると、退職した場合に傷病手当金は支給されません。
支給要件は、資格喪失の際に傷病手当金を受給中であるか、支給は停止中だが給付を受ける権利は持っているという状態のときだけです。
最後まで出勤した場合、上記の「連続して3日間」の待期期間が完成されていないので、退職後の傷病手当金は支給されません。
また、3日しか連続して休まず4日目に退職してしまったら、受給資格がなくなります。
少なくとも1日は傷病手当金を現実に受けているか、受けうる状態(傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)にあることが必要です。
時効
傷病手当金の時効は2年です。(健保法第4条)
起算日は、労務不能であった日ごとに、その翌日です。
支給期間
休業4日目から勤務可能になるまでで、通算して1年6ヶ月までが限度です。
手続
傷病手当金支給申請書に、労務不能に関する医師等の意見書、労務に服さなかった期間およびその間における給料支払いの有無に関する事業主の証明書を添付して、事業所を管轄する協会けんぽまたは健康保険組合で手続きをします。