インターンの講習手数料
インターンの講習手数料の合理性
新入社員教育は、使用者が当然行わなければならない性質のものであるため、指導の実態が一般の新入社員教育とあまり変わらないようなものの場合には、指導料を使用者が要求する合理性はないとされています。
労基法第16条と講習手数料支払い契約
賠償予定の禁止に関連してしばしば問題となるパターンの一つが、美容室と従業員(美容師のインターン)の間などに締結されている講習手数料の支払いの契約です。
通常一定の期間内に従業員が退職した場合、従業員が採用時に遡って講習指導料を支払う旨の誓約書が提出されているもので、この誓約書の提出が退職の自由を不当に奪うものではないかが問題とされます。
インターンの講習の考え方
インターンとして入社した者に対してなされる研修は、インターンが1人前の美容師になるために一般的に行われる研修以上のものではないと考えられます。
また、インターンは仕事をしながら美容師の仕事を覚えていくので、インターンの賃金も一人前の美容師の賃金より通常は低く設定されています。
とすれば、こうした研修に対して使用者が講習料をとるような合理性はないといわなければなりません。
お礼奉公しない限り月5万円の講習手数料を支払わなければならないとする契約は、インターンの自由を束縛して退職の自由を奪うことになります。
したがって、この契約は労基法第16条に違反し無効となります。