管理職と労働組合

管理職も労働組合に加入できる

管理職も労働者ですので労働組合法第2条但書に定めた「人事権をもつ監督的地位にある者」などを除き、本来的には、労働組合に加入できます。

実際には、労働協約で管理職全員を組合員から除外する取り決めがなされているケースがありますが、基本的には、労働組合が、どのような労働者までを自分たちの仲間として認めるかを基準に考えるべきです。

今ある組合に加入できない場合は、管理職一人でも加入できる合同労組(管理職ユニオン)に加入する者もいます。


労働組合法関係

憲法第28条は、勤労者(労働者)の団結権、団体交渉権、団体行動権を基本的人権(労働基本権)として保障しています。

「管理職」も労働者ですから労働基本権が保障されます。

したがって、「管理職」は労働組合を自ら結成することも、既にある労働組合に加入することもできます。

その労働組合は、「管理職」が一般の労働者(一般従業員)と一緒の場合でも「管理職」だけの場合でもかまいません。

しかし、「管理職」が一般の労働者と一緒の組合(混合組合)が、労組法による特別の救済などを受けようとする、たとえば、労働委員会に不当労働行為の救済を申立てて救済を受けようとする場合は、労組法が求める次の条件を満たしていなければなりません(法適合組合)。

労組法第2条但書1号は、以下の者が参加する組合を法に適合しない組合としています。

(1) 役員
(2) 人事に関して直接の権限をもつ監督的地位にある労働者
(3) 労働関係の計画・方針に関する機密事項に接する監督的地位にあるためにその職責が組合員としての誠意と責任とに直接てい触する労働者
(4) その他使用者の利益を代表する者

この規定が設けられた理由は、労働者が使用者から独立して自主的に組合を運営することは、組合の目的を実現できる大前提である、との考えによります。

部分的であれ使用者の利益を実現する職責にある者が混じることは、その自主性を害するおそれがあるというわけです。

そこで、上記の意味での「管理職」を上級管理職ということにしますと、「管理職」一般ではなく上級管理職が問題となるわけです。上級管理職は、以下のようです。

混じっていると法適合組合と認められないおそれのある「上級管理職」

  1. 使用人兼務役員も含む役員
  2. 人事を直接左右する決定権を行使できる者。一般的には、総務・労務・人事部門の課長以上の者。
  3. 労働条件や雇用制度の改変に直接携わり、その機密に接していることから組合員であることとの板ばさみになる者。

混じっていることが問題視されないと思われる「管理職」

  1. 総務・労務・人事部門以外の課長の者。
  2. 人事に関して補助的・助言的な地位にとどまる者。
    たとえば、総務・労務・人事部門の課長補佐以下の者。
  3. 人事を直接左右する決定権といっても、アルバイトといった補助的・臨時的な職務に関する人事は含まれないといってよいでしょう。
  4. 人事や労働関係に関する機密に直接接する「管理職」もその職務から離れた場合は組合員となることに何ら問題はありません。

なお、上級管理職であってもその者たちだけで労働組合を作ることに何ら問題はなく、自主性を保ちその他の労組法上の条件を満たせば、法適合組合となります。

この問題に関連して、次の判例では、タクシー会社の営業所長であっても、実質的には労組法第2条但書第1号に該当していないため、その者が労働組合の執行委員長であったとしても支配介入には該当しないとしています。

大阪相互タクシー地位保全等仮処分命令申立事件 大阪地裁 平成7.9.4

労務担当役員の経験を持つ部長職Aが職を解任され、営業所長に命ぜられた後、労働組合を結成し、その執行委員長となった。

会社は、Aに対し、使用者の利益を代表する管理職の地位にありながら組合を結成した行為は、労組法第7条第3号の支配介入を行ったことになるので、会社の賞罰規定の信用失墜行為であり、また、社内の秩序を乱す宣伝扇動だと主張。

A及び課長職Bら5名を懲戒解雇とした。

これに対し、当事者は、従業員たる地位の保全と賃金仮払いの仮処分を求めた。

大阪地裁は、以下のとおり判断した。

以前の部長職ならともかく、部長解任後の営業所長の職務は、市場調査名目で営業車に乗務されていたものであって、実質的には労組法第2条但書第1号が規定するような者ではなく、その者による労働組合の結成が社会的非難を浴びるような地位にはなかった。

また、組合は会社側の意を受けて結成されたものではなく、むしろ会社として忌避するところだったので、支配介入がないことも明らかである。

B課長については、職務内容の大半が機械的なものであり、その権限は、補助的・助言的要素が強い。

こうしたことから、労働組合の結成に関わったことのみを理由とする解雇は不当である。

いずれにせよ、「使用者の利益代表」の範囲は、その肩書きから判断するのではなく、当該会社におけるその職務と権限が他の組合員との関係において同一の組合員として共同の利益を追求することと抵触するか否かを客観的に判断して決めるべきものだといえます。

労働組合法第2条第1項

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

1 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの

なお、一般に使用者の利益代表者の範囲を労働協約で定める例がありますが、これはあくまでも確認的意味を持つにすぎません。

明らかに不当に、その範囲を広げたり狭めたりする労働協約の規定は、無効だと判断されます。

ヤクルトの古田、労組・日本プロ野球選手会を脱退へ

ヤクルトの古田敦也選手兼任監督(40)は12日、労組・日本プロ野球選手会を脱会する意向を明らかにした。

今季から監督に就任し、解雇や異動など労働者の人事権を有する者が組合に参加することを禁じている労働組合法第2条に抵触する恐れがあるためで、「個人的には残りたい気持ちもあるが、矛盾が生じないように今回は外れることになった。若干立場は変わるけれども、サポートできるところはサポートしていきたい」と語った。

野球の普及を目的としている社団法人・日本プロ野球選手会には、今季も会員として在籍する。

(読売新聞 2006.2.12)


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