個人情報の開示請求

開示のための実費の徴収は可能

個人情報取扱事業者は、その個人データの本人から情報開示を求められたときは、開示することが義務づけられています。

この場合、実費相当の手数料を聴取することが可能です。

※あらかじめ額を決めておくこと。


全部または一部を開示しないことができる場合

以下の場合は、全部または一部を非開示とすることができます。(個人情報保護法第25条、経済産業省ガイドライン)。

本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(例) 医療期間等において、病名等を開示することにより、本人の心身状況を悪化させるおそれがある場合

業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

(例) 試験研究機関において、採点情報のすべてを開示することにより、試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

(例) 同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなく等、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合

他の法令に違反することとなる場合

(例) 金融機関が組織犯罪規制法第54条第1項に基づき、国に取引の届出を行っているときに、当該記録データを開示すると同条第2項に違反することになる、など。


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