若年者トライアル雇用制度

3ヶ月以内の試行で採用・不採用を決定

ハローワークが求人事業所に35歳未満の若年者を紹介する際、とりあえず試行的に雇用(トライアル雇用)し、その仕事ぶりや業務遂行能力を見極めた上で正式雇用するかどうかを決める制度です。

トライアルの期間は、最長3ヶ月となっています。

この制度を利用する事業主には「若年者安定雇用促進奨励金」として、若年者1名につき1ヶ月あたり5万円が支給されます。

トライアル雇用で就業している者すべてを正規採用しなければならないという制約はありません。複数の者をトライアルとして雇用し、この中から正規従業員を選別することも可能です。

ただし、トライアルといっても雇用関係ですから、労働保険・社会保険の手続は必要になります。

詳細は、ハローワークへお問い合わせください。


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