若年者トライアル雇用制度
3ヶ月以内の試行で採用・不採用を決定
ハローワークが求人事業所に35歳未満の若年者を紹介する際、とりあえず試行的に雇用(トライアル雇用)し、その仕事ぶりや業務遂行能力を見極めた上で正式雇用するかどうかを決める制度です。
トライアルの期間は、最長3ヶ月となっています。
条件を満たす場合は「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」を利用できます。この助成金は、就職が困難な若年者等を対象に、トライアル雇用を行った事業主に対し、対象者1名につき月額4万円(母子家庭・父子家庭は5万円)が支給されます。
トライアル雇用で就業している者すべてを正規採用しなければならないという制約はありません。複数の者をトライアルとして雇用し、この中から正規従業員を選別することも可能です。
ただし、トライアルといっても雇用関係ですから、労働保険・社会保険の手続は必要になります。
詳細は、ハローワークへお問い合わせください。
