徴収書類など

身上書

会社は「労働者名簿」を備え付けなければなりません。

このため、採用者から身上書を徴収して、必要な情報を入手します。この内容については、労働基準法第107条労働基準法施行規則第53条に決まっています。


健康診断書

労働安全衛生規則第43条により、会社は採用時に健康診断を義務付けられています(健康診断の費用負担は会社が負担するようとの、通達があります)。

ただし、3ヶ月以内に必要な健康診断が行われていれば、その診断書があればよいことになっていますので、入社が決まったら個人で診断を受けて診断書を提出してもらうこともあります。


健康保険・厚生年金保険加入手続関係

  1. 資格所得届(被扶養者がある場合は、被扶養者届も含む)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書等
  3. 被扶養者がある場合は被扶養者届

雇用保険関係

  1. 雇用保険被保険者資格取得届(届を提出する際、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、採用通知書、雇用契約書等が必要になります)
  2. 雇用保険被保険者証(交付を受けている場合)

扶養控除等の申告書

扶養控除等申告書が必要です(所得税の申告書は扶養家族があってもなくても必要です)。

これがないと、源泉徴収税額欄の「乙欄」適用となって、高い税金を徴収しなければならなくなります。


源泉徴収票(歴年内に前職がある者のみ)

所得税法第183条では、事業主を源泉徴収義務者として、給与等の支払の際、所得税を徴収し、徴収した日の属する月の翌月10日までに、国に納付することを義務付けています。

また、第190条で、事業主はその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円以下である従業員に対し、その年最後に給与等の支払の際、現況により計算した税額に比し過不足があるときは、超過額は充当、不足額は徴収し、徴収した日に属する月の翌月10日までに国に納付することを義務付けています。

このため、歴年内に前職があり、給与所得が発生している者については、その年度の最終給与支払者が、前職分の給与所得を合算して、年末徴収を行わなくてはなりません。

そのため前職分の源泉徴収票が必要となるのです。


誓約書

身元保証にしても法令(身元保証に関する法律)での規制が強く、小さい会社ではほとんど効果は期待できませんが、誓約書も同様です。


住民票記載事項証明書

戸籍謄本の請求は、原則禁止となっています。住民票も好ましくないとされています。

このため「住民票記載事項証明書」を取るように行政指導がされています。満18歳未満の従業員を雇う場合は必須です。


その他

  1. 取得資格を証明するもの
    例えば、仕事で車を運転する場合には「自動車運転免許証の写し」などが必要になります。
  2. 通勤経路届、口座振込申請書、賃金控除等の書類

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