法律上の取り扱い

労働基準法関係

管理職については、労働時間の規定の適用を受けない労働者として取り扱われるのが主な点です。

この別扱いを受ける労働者は「管理監督者」(労基法第41条第2号)と呼ばれます。

それに該当するかどうかは、大まかには以下の基準を参考にしてください。

管理職(管理監督者)であると判断するのに参考となる基準

(1) 労務管理方針の検定に参画したり、労務管理上の指揮権限を有しており、経営者と一体的な立場にある者
(2) 支社や支店のある会社の本社課長あるいは独立性の高い支社や工場の長以上の者
(3) 上記役職と同等の待遇が与えられているスタッフ職にある者
(4) 一般の従業員より高い給料を得ている者
(5) (推薦する程度ではなく)ある程度の人事権を有している者
(6) 出退勤がフリーである者

管理職(管理監督者)であると判断するのにあまり参考とならない基準

(1) 労働組合との協定により指定された管理職
(2) 会社が指定している一定以上の役職
(3) 管理職手当支給者
(4) 暗黙の了解による一律課長級以上

※特に、労働組合がある会社の場合は(1)に注意してください。

機密事項取扱者

「機密事項を取扱う者」とは、「秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者」をいう。(昭和22.9.13 基発17号)


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