募集の年齢制限

年齢にかかわりない募集・採用を!

平成19年10月に施行された改正雇用対策法第10条では労働者の募集・採用について、労働者にその年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこととされています。


年齢制限の例外

以下のうちいずれかに該当すれば、年齢制限が認められます。
このことを職業紹介機関や求職者御本人などに説明してください。

(1) 新規学卒者、青少年等を募集・採用 長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者、青少年などを募集・採用する場合
例:雇用期間の定めのない雇用に対して、新規学卒者を募集する場合や新規学卒者と併せて新規学卒者以外の者を新規学卒者と同様の取扱いをする従業員として募集する場合など
(なお、これは年齢制限を行っている募集に関するもので、新規学卒者に限定した募集をすること自体が年齢制限に該当するものではありません)
(2) 特定年齢層を募集・採用 特定の年齢層の労働者が少ない場合に、従業員の年齢構成の維持・回復を図るために、特定の年齢層の労働者を募集・採用する
例:30代後半の従業員がいなくなったことから、技能・ノウハウの継承を図るために30代の後半の者に限って募集・採用する場合など
(3) 業務修得に相当の経験年数を必要とする 定年年齢や継続雇用の最高雇用年齢との関係で、採用しても、労働者に十分に能力を発揮してもらったり、必要な職業能力が形成される前に退職することとなるような場合に特定の年齢層以下の者を募集・採用する
例: 未経験者がその業務を行う場合、少なくとも何年か経験を積む必要があるといった場合に、定年年齢や最高雇用年齢との関係で特定の上限を設ける場合など
(4) 芸術・芸能分野 芸術・芸能の分野の表現の真実性のために特定の年齢層の者を募集・採用する
例: 演劇の○○歳の役として○○歳の程度の者を募集・採用する場合など
(5) 中高年に限定して募集 60歳以上の高齢者または特定の年齢層の雇用を促進する政策の対象となる人に限定して募集・採用する
例: 中高年齢者の雇用促進を目的とする助成金の対象となる年齢層の労働者を募集・採用する場合など
(6) 法により年齢制限がある 労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止又は制限されている業務について、禁止又は制限されている年齢層の労働者を除いて募集・採用する
例: 危険物の取り扱い等を行う業務に就く者として18歳以上の者を募集・採用する場合など

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