一般教育訓練給付の支給対象者
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回は1年以上)必要
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した人です。
(1) | 雇用保険の一般被保険者 | 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である人のうち、支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある。 |
(2) | 雇用保険の一般被保険者であった | 受講開始日において一般被保険者でない人のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある。 |
※一般被保険者の人は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。

受講開始日とは
受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。
受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申し込みは余裕をもって行ってください。
支給要件期間とは
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。

1度受給すると、次の支給申請までは、3年間待つ
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
専門実践教育訓練給付の支給対象者
雇用保険の被保険者期間が10年以上(初回は2年以上)必要
- 初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
- 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方
- 平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)
- 受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上経過していること
教育訓練支援給付金の支給対象者
専門実践教育訓練給付金の受給資格者であること
- 一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
- 受給資格確認時において離職していること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
- 会社役員、自治体の長に就任していないこと
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日以前に受けたことがある場合は例外があります)
- 専門実践教育訓練の受講開始日が平成31年3月31日以前であること