従業員が個人情報を漏らしたとき

会社も応分の損害賠償負担を負う

業務遂行の過程で労働者が故意または重過失によって個人情報を漏らすことがあった場合は、その者の責任が認められます。

しかし、軽過失程度だと、損害賠償を求めるほどの責任追及はできないと考えられています。

また、発生した損害全部を労働者に負担させることはできません。

これは、使用者が経済的利益を得ているという損害責任の法理から、使用者も業務上生じた損害について応分の負担をすべきとの考え方に基づきます。

業務過程でのリスクとしての損害の発生は、使用者が予測できるので、利益を上げている使用者も応分の負担をすべきだということになります。


個人情報の処理を委託会社に任せる場合

会社としては個人情報保護法で求められる安全管理措置の一つとして、機密情報保持に関する誓約書や漏洩した場合の損害賠償責任に関する契約書(念書)を受託会社や派遣会社からはもちろん、受託先従業員や派遣労働者から直接取得することも、必要です。


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