個人情報の厚生労働省の指針概要
厚生労働省の指針概要
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)第8条の規定に基づき、個人情報の保護に関する施策及び個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定(平成24年5月14日に全面改正、平成24年7月1日より施行)。
雇用管理分野における個人情報に関するガイドライン(平成24年5月14日 厚生労働省告示357号)
【全文】
【趣旨】
個人情報保護法の規定に基づき、雇用管理の観点から事業者が構ずべき措置に関しての指針を全面改正。
施行:平成24年7月1日(法律施行日)
【主な項目】
- 趣旨
- 定義
- 適用対象者の範囲
- 雇用管理情報の利用目的に関する義務
- 雇用管理情報の取得に関する義務
- 個人データの管理に関する義務
- 個人データの第三者提供に関する義務
- 保有個人データの開示等に関する義務
- 苦情処理に関する義務
- その他事業者が配慮すべき事項
- 法違反又は法違反のおそれが発覚した場合の対応
- 勧告、命令等についての考え方
- 他の個人情報保護に関するガイドラインへの留意
- ガイドラインの見直しについて
被告に住所漏れ、証人に手紙送る 札幌地検が陳謝
札幌市内で女性を殴ったなどとして、暴行の罪に問われた男性被告(40)が、札幌地裁の公判で、自分に不利な目撃証言をした女性に「偽証は残念」との手紙を送っていたことが分かった。
札幌地検によると、女性は「仕返しが怖いので、住所は被告にわからないようにしてほしい」と地検に要請し、検察側証人として出廷した。
地検は「弁護人に開示した調書を通して被告が住所を知った可能性が高い」と女性に説明したうえで陳謝した。
男は札幌地裁で11日、懲役4ヶ月の有罪判決を受けている。
判決によると、男は昨年7月31日、札幌市中央区の大通公園で、水浴びしていた女児をカメラ付き携帯電話で撮影しようとし、抗議した母親(当時31)の腹を殴った。
証人の女性は今年、法廷についたてを置き、顔が見えない状態で証言した。その後、勾留(こうりゅう)されている被告から「あなたまで偽証するとは残念でした」などと、赤い字で書かれた手紙が送られてきた。
刑事訴訟法によると、検察側は証人に危害が及ぶおそれがある場合は、弁護側に、住所が被告に伝わらないように配慮を求めることができる。
札幌地検の向井壮(つよし)次席検事は「担当検事は弁護人に住所の秘匿を要請したか、記憶はあいまいだ。結果として証人に恐れを抱かせたことになったのは誠に遺憾」としている。
(asahi.com 2005.5.12)