教育訓練給付制度の支給要件照会

あらかじめ、支給資格について確認する方がいい

支給要件照会とは

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。

受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方については1年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。

支給要件照会の方法は

ハローワーク又は教育訓練施設で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出して下さい。

その際、本人・住所の確認できる書類(支給申請手続の場合の「(4)本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可。)を添付してください。

代理人の場合は、さらに委任状が必要です。また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行いません。

照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。

注意して下さい!

支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請を行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。

また、支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意して下さい。

雇用保険基本手当受給者の方は注意して下さい!

失業の認定日は、教育訓練講座(昼間の通学制の場合等)の受講日と重なった場合でも、受講日の変更が困難である場合以外は他の日に変更されませんので御注意下さい。


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