履歴書の返却

不採用の場合、「履歴書」は?

職業安定法第5条の4では、「応募書類は当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」となっています。

したがって、労働者の募集を行う側は採用選考以外の目的に使用してはならず、使用がすんだら「返却」、または「責任廃棄」しなければならないことになります。

逆にいうならば、労働者の募集を行う側は、応募書類を必ず返却しなければならないという義務を負うものではないのです。


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