試用期間満了による解雇・試用期間延長
試用期間満了で解雇する場合
以下の点を確認してください。
- 就業規則の解雇理由に規定されている。
- 解雇理由が具体的・客観的に示されており、解雇理由を記載した解雇通知書を交付している。
- 試用期間中に適切な教育・指導・注意等を行っている。
- 適格性がないという判断の具体的な根拠(たとえば、成績・態度の不良など)、客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当として是認されるものであること。
試用期間の延長
また、解雇や試用期間の延長に関して本人の同意があるかどうかが問題となります。
本人の同意がない場合
試用期間の延長は、契約の重要な要素の変更ですので、原則として労働者の同意なしに一方的に行うことはできません。
試用期間が満了すれば、その段階で本採用されたことになります。
本採用後の解雇は正当で合理的な解雇理由の存在と30日前の解雇予告もしくは30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。
本人の同意がある場合
本人の同意があれば、試用期間の延長は可能です。
しかし、試用期間を延長したからといって、試用期間の満了だけを理由にした解雇はできません。