管理職と雇用保険

役員でも、雇用保険に加入できることが多い

株式会社の取締役、代表取締役、合名会社、合資会社の代表社員、有限会社の取締役が役員とされます。

役員は原則として労災・雇用保険とも被保険者となれませんが、役員であっても、取締役工場長など兼務役員・平取締役などで、従業員としての身分もあると判断される場合は、雇用保険に加入することができます。

具体的には「兼務役員にかかる雇用保険被保険者資格要件証明書」に労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・登記簿謄本などの写しを添付して、兼務役員等に就任したときにハローワークに提出します。

労働者かどうかの判断基準は、次の通りです。

  1. 役員報酬と賃金の割合
    月々支払われる役員報酬よりも賃金の占める割合が多ければ労働者性が強いということになります。決算書等経理書類で計上することになります。
  2. 就労実態
    業務遂行の実態が経営者による指揮命令の範囲内で行っていれば、労働者的性格が強いということになります。
  3. 労働基準法の適用状況など

専任役員と使用人兼務役員の相違

保険区分 使用人兼務役員
(取締役○○部長等)
専任役員
(専務取締役・常務取締役等)
労災保険 使用人部分に関して労働者性が認められ、継続して労災保険の補償対象となります。 労働者性が否定されるケースが多く、労災保険の特別加入をしていない限り、補償されません。
雇用保険 使用人部分に関して労働者性が認められ、継続して雇用保険に加入できるので「兼務役員にかかる雇用保険者資格要件証明書」を提出することが必須です。 労働者性が否定されるケースが一般的です。

ページの先頭へ