未成年の労働契約

満15歳未満の児童の使用禁止

労働基準法第56条は、満15歳未満到達後の最初の3月31日までの児童を労働者として使用することを禁止しています。(罰則は労働基準法118条で、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

ただし、一定の職業については、行政官庁の許可を受けたうえでなら、満13歳以上の児童をその修学時間外に使用できます。

映画・演劇については、満13歳未満の児童についても、同様です。

これらの場合は、就学に差し支えない旨の学校長の証明書および親権者等の同意書を事業場に備え付ける必要があります。(労働基準法第57条

関連事項:年少者の労働時間制限


親権者等による労働契約締結の禁止

たとえ親権者といっても、未成年に代わって労働契約を締結してはならないとされています。(労働基準法第58条、罰則は労働基準法第120条

なお、乳幼児等の意思能力のない者を使用する場合は、当人との労働契約ではなく、親権者との無名契約によるものと、考えられています。


ページの先頭へ