試用期間としての有期契約

本採用拒否には合理的な理由が必要

使用者が、新たに採用する従業員の適正・能力等を判断するために、当初において期間の定めのある雇用契約を締結する場合があります。

この期間が、従業員候補者の能力判定期間だと認められた場合は、有期契約期間ではなく、「試用期間」だと判断される場合があります。

神戸弘陵学園事件 最高裁 平成2.6.5

使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた主旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。

試用期間と解された場合、本採用拒否には、合理的な理由が必要です。

ただし、すべてのケースについて、この論理が適用されるとは限らないので、当初の採用時の面接などで、どのような説明がされていたかがポイントとなります。


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