教育訓練給付制度の支給額

一般教育訓練給付の支給額

教育訓練経費の20%

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークより支給されます。

限度額10万円、4,000円を超えない場合は出ない

教育訓練経費の20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4,000円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

教育訓練経費とは

教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の機材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。

また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうち明らかに入学科又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。

なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当等の有無やその内容につきましては、後日ハローワークにより調査を行い確認することがあります。

各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。

教育訓練施設、販売代理店等、事業所等から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコン等の無償提供等を含みます)は当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。


専門実践教育訓練給付の支給額

教育訓練経費の40%

教育訓練経費の40%(年間上限32万円)が支給されます。

給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)です。6ヶ月ごとに支給申請に基づいて支給されます。

追加支給は教育訓練経費の20%

受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は、さらに教育訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることができます。これにより、合計で教育訓練経費の60%(年間上限48万円、3年間で最大144万円)となります。


教育訓練支援給付金の支給額

失業給付の日額に相当する額の50%

教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の50%になります。

基本手当の日額は、原則として離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります(上限が定められています)。


ページの先頭へ