一般教育訓練給付の支給手続

先に支給額をもらえるわけではない

教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続が必要です。

支給手続は受講修了後となりますので、受講料等は本人がまず全額負担しなければなりません。

申請者と申請先

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。

代理人、郵送(その場合、不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。

提出書類

(1) 教育訓練給付金支給申請書 教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。
(2) 教育訓練修了証明書 指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
(3) 領収書 指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。
(4) 本人・住所確認書類 申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。
郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
(5) 雇用保険被保険者証 雇用保険受給資格者証でも可能です。
コピーでも可能です。
(6) 教育訓練給付対象期間延長通知書 適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
(7) 返還金明細書 「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
(8) 金融機関の通帳またはキャッシュカード 払渡希望金融機関指定届に確認印が必要ですが、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳やキャッシュカードの提示でも構いません。
委任状 代理人による提出の場合に必要です。

受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請

申請の時期

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行って下さい(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます)。これを過ぎると申請が受け付けられません。

※虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、または受けようとした場合は不支給となるとともに、それと同額以下の額の納付命令を受けることになりますので、適正な手続を行って下さい。


専門実践教育訓練給付の支給手続

受講開始日の1ヶ月前までに受講前の手続が必要

受講前の手続

専門実践教育訓練給付金の手続は、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングにおいて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、下記の書類をハローワークへ提出します。

この手続は、受講開始日の1ヶ月前までに行う必要があります(支給を受けるための支給申請は、別途手続が必要です)。

  1. 教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. 上記のジョブ・カード(訓練前キャリア・コンサルティングでの発行から1年以内のもの)または「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
  3. 本人・住居所確認書類(個人番号を届け出る場合は、番号確認および身元(実在)確認書類が必要です。詳しくはこちら)
  4. 雇用保険被保険者証
  5. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
  6. 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
  7. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
    (「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、不要です。)

支給申請について

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講中および受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。

  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格者証)
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書
  4. 領収書
  5. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  6. 資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類

支給申請期間

  1. 専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間になります。
  2. 専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間になります。
  3. 専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合に追加給付を受けるための支給申請期間は次の期間です。
    専門実践教育訓練を修了し、資格取得等し、かつ、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1ヶ月以内)。

教育訓練支援給付金の支給手続

受講開始日の1ヶ月前までに受講前の手続が必要

受講前の手続

教育訓練支援給付金を受給するためには、原則本人の住所を管轄するハローワークへ、下記の書類を本人が提出します(支給を受けるための支給申請は、別途手続が必要です)。

この手続は、専門実践教育訓練の教育訓練給付金と同様に、受講開始日の1ヶ月前まで(※)に行う必要があります。

教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方でなければ給付を受けられないため、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続と同時またはそれより後に手続を行います。

※受講開始日の1ヶ月前までの日において一般被保険者であった場合(在職中)、一般被保険者でなくなった日(離職日の翌日)の翌日から1ヶ月以内に行います。

  1. 教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. 離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格者証)
  3. 基本手当の受給期間延長手続を取っている場合は、受給期間延長通知書
  4. 本人・住居所確認書類(個人番号を届け出る場合は、番号確認および身元(実在)確認書類が必要です。)
  5. 専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の手続を先に行ってある場合、教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格者証」)

支給申請について

教育訓練支援給付金の支給申請手続は、専門実践教育訓練を受講した本人が受講中および受講終了後、本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。

  1. 教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格者証」)
  2. 教育訓練支援給付金受講証明書
  3. 基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証

支給申請期間

教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2ヶ月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。


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