身元保証人とは
身元保証人
例えば、A会社がBを雇い入れるにあたってCがBの身元保証人となれば、その後Bの行為によってA会社が損害を被ることがあった場合、Bとともに身元保証人Cもその損害を賠償する責任を負うことになります。
したがって、身元保証人の責任の範囲は極めて広く、責任が重くなり過ぎる可能性も生じます。
しかし、身元保証人の立場からすると、ある日突然会社から「身元保証をした社員が会社に多額の損害を与えたから保証人として賠償して欲しい」と請求されたら、困惑します。
そこで、「身元保証ニ関スル法律」によってこれに制限が加えられているとともに、判例においてもこれに制限を加えたものがあります。
有効期限
特約がなければ、契約成立時から3年間(商工見習い者については5年間)となっています。
有効期間満了時に更新することができます。
問題が起こりそうなときは、保証人に連絡する
次のような場合、会社は身元保証人に対し、速やかに通知しなかればなりません。(身元保証法第3条)
(1) | 社員に、業務不適任または不誠実な行跡があり、身元保証人に対して責任を発生させるおそれがあるとき。 |
(2) | 社員の職務または任地を変更したため、身元保証人の損害賠償責任が加重されたり、あるいは監督が困難になるとき。 |
上記の事由発生を知った身元保証人は、将来に向けて契約の解除をすることができるようになります。(身元保証法第4条)
保証書の内容を確認する手段
採用予定者が架空の人物を仕立てて身元保証書を作成することを防ぐため、雇用主は以下の措置を講じることがあります。
- 住民票記載事項証明書を提出させる。
- 身元保証書に保証人の印鑑証明を添付させる。
保証人になれる人(民法第450条)
当然次の要件が必要です。
- 行為能力者であること
- 弁済をする資力を有すること
保証人が上の要件を欠くようになったときは、使用者は条件を満たす人に保証人を代えることを請求できます。(第450条2項)
また、これとは別に、使用者が保証人を指名することも可能で、この場合、保証人を変更することはできません。(第450条3項)