トライアル雇用制度
3ヶ月以内の試行で採用・不採用を決定
ハローワークが求人事業所に紹介する際、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)する場合に奨励金が支給されます。トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)
トライアル雇用で就業している者すべてを正規採用しなければならないという制約はありません。
複数の者をトライアルとして雇用し、この中から正規従業員を選別することも可能です。
ただし、トライアルといっても雇用関係ですから、労働保険・社会保険の手続は必要になります。
トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)
【主な受給の要件】
以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3ヶ月)雇用すること
- 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
- 45歳未満の若年者等
- 母子家庭の母等
- 季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 障害者
- 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
【受給額】
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3ヶ月分まで
問合せ先
詳細は、最寄のハローワークへお問い合わせください。