管理監督者に関する通達

管理監督者の(認定)条件

管理監督者の(認定)条件

【監督又は管理の地位にある者の範囲】

法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者とー体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。

具体的な判断にあたっては、下記の考え方によられたい。

(1) 原則

法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であれば全てが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。

(2) 適用除外の趣旨

これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。

従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。

(3) 実態に基づく判断

一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という。)と経験、能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるにあたっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。

(4) 待遇に対する留意

管理監督者であるかの判定にあたっては、上記のほか、賃金等の待遇面についても無視しえないものであること。

この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外のー般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。

なお、一般労働者に比し優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。

(5) スタッフ職の取扱い

法制定当時には、あまり見られなかったいわゆるスタッフ職が、本社の企画、調査等の部門に多く配置されており、これらスタッフの企業内における処遇の程度によっては、管理監督者と同様に取扱い、法の規制外においても、これらの者の地位からして特に労働者の保護に欠けるおそれがないと考えられ、かつ、法が監督者のほかに、管理者も含めていることに着目して、一定の範囲の者については、同法第41条第2号該当者に含めて取扱うことが妥当であると考えられること。

(昭和22.9.13 発基17号、昭和63.3.14 基発150号)


都市銀行その他金融機関の管理監督者の範囲(解釈通達)

都市銀行その他金融機関の管理監督者の範囲(解釈通達)

【都市銀行等の場合】

都市銀行等(都市銀行13行、長期信用銀行3行、信託銀行7行)における管理監督者(労働基準法第41条第2号の「監督又は管理の地位にある者」をいう。)の範囲については、昨年4月に実態調査を行った結果、別紙により都市銀行等を指導することとしたので、了知されたい。

労基法上の管理監督者の範囲

  1. 取締役等役員を兼務する者
  2. 支店長、事務所長等事業場の長
  3. 本部の部長等で経営者に直属する組織の長
  4. 本部の課又はこれに準ずる組織の長
  5. 大規模の支店又は事務所の部、課等の組織の長で1~4者と銀行内において同格以上に位置づけられている者
  6. 1~4と銀行内において同格以上に位置づけられている者であって、1~3の者及び5のうち1~3の者と同格以上の位置づけをされている者を補佐し、かつその職務の全部若しくは相当部分を代行若しくは代決する権限を有するもの(次長、副部長等)
  7. 1~4と銀行内において同格以上に位置づけられている者であって、経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当するもの(スタッフ)

(注1)4の本部の課は、部長―次長―課長というー般的な組織における課をいい、課という名称が用いられていてもこの基準の適用にあたって適切でない場合には、実態に即して判定するものとする。

(注2)課制をとっていない場合等、この基準の適用する職位がないときは、各職位の権限、責任、資格等により判定するものとする。

(昭和52.2.28 基発104号の2)


【都市銀行等以外の金融機関の場合】

金融機関においては、かねてより労働基準法(以下「法」という。)第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)の範囲に関する問題の提起があったところであるが、このたび都市銀行、信託銀行及び長期信用銀行(以下「都市銀行等」という。)におけるこれが取扱い範囲について結論を得たので、これに併せて都市銀行等以外の金融機関における管理監督者の範囲についても、下記要領により取扱うこととしたので了知されたい。

金融機関における資格、職位の名称は企業によってさまざまであるが、取締役、理事等役員を兼務する者のほか、おおむね、次に掲げる職位にある者は、一般的には管理監督者の範囲に含めて差し支えないものと考えられること。

1 出先機関を統轄する中央機構(以下「本部」という。)の組織の長については次に掲げる者

(1) 経営者に直属する部等の組織の長(部長等)

(2) 相当数の出先機関を統轄するため権限分配を必要として設けられた課又はこれに準ずる組織の長(課長等)

(3) (1)~(2)と同格以上に位置づけられている者であって、(1)の者を補佐して、通常当該組織の業務を総括し、かつ、(1)の者が事故ある場合には、その職務の全部又は相当部分を代行又は代決する権限を有する者(副部長、部次長等)

従って、(2)の者の下位に属する、例えば副課長、課長補佐、課長代理等の職位は除外されるものであること。

2 支店、事務所等出先機関における組織の長については、次に掲げる者

(4) 支店、事務所等出先機関の長(支店長、事務所長等)
ただし、法の適用単位と認められないような小規模出先機関の長は除外される。

(5) 大規模の支店又は事務所における部、課等の組織の長で、上記(1)(2)(3)の者と企業内において同格以上に位置づけられている者(本店営業部又は母店等における部長、課長等)

従って、(4)の者を補佐する者で(5)以外の者(次長、支店長代理等)は原則として除外されるものであること。

ただし(4)の者に直属し、下位にある役付者(支店長代理、(5)に該当しない支店課長等)を指揮監督して、通常支店等の業務を総括し、かつ、その者が事故ある場合にはその職務の全部又は相当部分を代行又は代決する権限を有する者であって、(1)(2)(4)と同格以上に位置づけられているものは含めることができること(副支店長、支店次長等)

3 (1)~(4)と企業内において同格以上に位置づけられている者であって、経営上の重要な事項に関する企画、立案、調査等の業務を担当する者(いわゆるスタッフ職)

(注1) (2)の本部の課長等は、権限分配された職務を実質的に所掌する者であって、その地位にふさわしい処遇をうけているものでなければならない。従って、単なる人事処遇上の実質を伴わない課長等は除外するものである。

(注2)支店次長等支店長の直近下位の職制管理者については、その織位にあるからといって、支店長等の職務の全部文は相当部分を代行又は代決する権限を有するものとして取扱うものではなく、その代行、代決の権限が明らかなものに限られる。

従って、本来なら次長制を必要としないような規模の支店等に名目上の次長を置いたり、形式的に複数の次長を置く等、実質を伴わない補佐役は含まれないものである。

(昭和52.2.28 基発105号)

昭和21年8月、政府(厚生省)の公表した労働基準法原案では、労働時間の適用除外について、以下のように想定されていた。

労働時間、休憩、休日に関する規定は農業、林業、畜産業、水産業、海運業、興業、病院及び旅館等の事業の労働及び事業の種類に関わらず事務並びに間歇的な労働に従事する者にはこれを適用しない(39条)

8時間労働、「副部長」も対象外に

厚生労働省は23日、「1日8時間・週40時間労働」の規制対象から、「副部長」などの管理職一歩手前のサラリーマンを外す方針を固めた。

年俸制や成果主義の賃金体系を採用する企業が増えていることに対応するためだ。

2007年の通常国会に関連法案の提出を目指す。

労働時間の規制対象外の拡大は、「今後の労働時間制度研究会」(労働基準局長の私的諮問機関)が25日にまとめる報告書に盛り込む。

労働基準法は、「1日8時間・週40時間労働」を原則と定めているが、企業の部長クラス以上の「管理監督者」は適用除外で、研究、編集、弁護士、企画・立案などにかかわる職種については、実際の労働時間と関係なく一定時間働いたとみなす「裁量労働制」がとられている。

報告書は「時間の長短でなく仕事の成果や能力で評価するのがふさわしい労働者に対しては、労働時間規制を外し、自由で弾力的な働き方ができるようにすべきだ」として、規制対象外を拡大する方針を示した。

そのうえで、新たに適用対象外とする職種として、「企業の中堅幹部候補で管理監督者の手前に位置するもの」「研究開発部門のプロジェクトリーダー」を明記した。

具体的には「企業の担当部長、副部長などと呼ばれる中堅幹部や、マネジャー、キャップなどと呼ばれる技術系職員が想定される」(厚労省幹部)という。

労働組合からは「労働時間制限撤廃の対象者を広げることは、長時間労働の拡大につながる」などと慎重な意見も出ている。

このため、過剰労働を防ぐため、規制撤廃の条件として

(1)一定以上の年収がある

(2)本人が同意している

(3)仕事の進め方や休日設定などの労働時間配分が幅広く労働者の裁量に任されている

(4)労働者の健康が確保されている

(5)労使協議で合意している

を挙げた。

研究会報告書は、労働政策審議会(川崎厚生労働相の諮問機関)の労働条件分科会に提出され、今年夏ごろまでに大筋の方向性を決めたうえ、法案策定作業に着手する。

(読売新聞 2006.1.23)


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