職業紹介予定派遣制度

実際に「就職する」か「採用する」かは当事者の意思次第

労働者派遣の一形態として、平成11年12月1日から、職業紹介予定労働者派遣が認められることとなりました。

これは、労働者派遣事業の許可と職業紹介事業の許可の両方を有する事業者が、派遣終業終了後に派遣先に職業紹介することを予定して行う労働者派遣制度で、雇用上のミスマッチを避ける手法として注目されています。

あくまでも、派遣による就労が終了した時点で職業紹介が行われますので、当事者の意思の如何によっては、職業紹介が行われないこともあります。

こういった結果が生じることは双方納得づくなので、いわゆる採用内定問題は発生しないことになります。

派遣先は、この制度により雇い入れた労働者については試用期間を設けてはなりません。


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