身元保証とは
損害賠償請求すること自体は違法ではない
労働契約に付随して身元保証人ないし身元引受人をたてることは今日でも相当広範に行われています。
現実的な問題としては、契約書の文言に相当の制限を加えて解釈し、責任の範囲を合理的なものにする必要があり、「身元保証に関する法律」が制定されています。
ところが、保証人は多くの場合、労働者に懇願されて軽率に契約をするのが常です。
身元保証人・身元引受人は、労働者の人物や技能を請け合って使用者に迷惑をかけない責任を負うもので、これらの者と使用者との間に身元保証契約・身元引受契約が締結されています(身元保証とは、労働者が雇用契約上の賠償債務を負担する場合にこれを保証するものです。また、身元引受は、労働者が病気になった場合などにその身柄を引き受ける責任を負うものです)。
期間は最大5年間(更新は可)
身元保証契約・身元引受契約の内容は、一般に保証する責任の範囲がきわめて広く、期限の定めさえないことさえあります。
なお、期間を定める場合は、「5年が限度」、期間を定めなかったときは原則3年間(商工見習者は5年間)とされています。(身元保証法第1条、第2条)
身元保証ニ関スル法律
第1条
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ5年トス
第2条
身元保証契約ノ期間ハ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ5年ニ短縮ス
2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ
使用者としても、労働者の人物や能力を知悉しえない間は保証人に頼るのも当然ですが、その後は労働者を監督し、自分の責任で職務や地位を定めるべきだからです。
採用にあたり、身元保証書の提出を求めただけで身元保証人を立てられない者に対して特に提出を強く求めていないとか、特に問題にしていないなどといった場合には、身元保証書の提出を採用条件としているとはいえません。
こうした場合は、身元保証書の提出拒否を理由に解雇を行うことはできません。
しかし、その提出が採用要件とされている場合、提出拒否により解雇されることがあります。
シティズ事件 東京地裁 平成11.12.16
金銭貸付業への採用条件となっている身元保証書の提出を拒んだ従業員を、会社側が解雇した。
裁判所は、
(1)会社は金銭を取り扱うことに伴う横領などの事故を防ぐために、従業員の自覚を促す意味も含めて身元保証書の提出を採用条件の1つとしていた
(2)解雇された従業員も、身元保証書の提出の意味を十分理解していた、ということから、再三の提出督促を受けながら提出しなかった者の解雇は「従業員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為である」として、有効と認めた。
身元保証書の不提出を理由で解雇するためには、次の要件を満たす必要があるといえます。
(1) | 就業規則などの解雇事由に該当していること |
(2) | 身元保証書の提出を重要な採用要件の1つとしていること |
(3) | 身元保証書の提出の必要性やそれが採用要件であることを本人に十分説明していること |