傷病手当金

支給期間は通算1年6ヶ月

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あった上で、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。

ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

支給金額は、標準報酬日額の3分の2です。

支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。

適用されるためには、社会保険に加入していることが必要です。

国民健康保険の場合は対象になりません。


傷病手当金の受給方法

傷病手当金請求書の療養担当者(医師)記入欄について、療養担当者(医師)に記入していただき、全国健康保険協会(または所属する健康保険組合)に提出します。

傷病手当金を受給している期間中に別の病気を発症した場合、受給期間はそれぞれ個別に計算されます。

賃金の一部が支払われた場合は、傷病手当金の額よりも少ない場合、傷病手当金から賃金の一部を差し引いた額が支給されます。

傷病手当金を受給中にアルバイト等をすると、傷病手当金の打ち切りや制限も考えられます。

関連事項:病気休職と解雇


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