業務上の疾病

支給事由

次の条件の全てを備えている場合が対象です。

(1) 業務上の負傷または疾病のために療養していること。
(2) その療養のために労働できないこと。かつ労働していないこと。
(3) 労働できないためにどこからも賃金を受けていないこと。受けれられない状況にあること。

業務との相当因果関係の立証がポイント

疾病については、業務との間に相当因果関係が認められる場合に労災保険給付の対象となります。

業務上疾病は、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病のことを意味するのではありません。

業務上疾病とは、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病のことをいいます。

一般的に災害で負傷したときは、時間・場所・現認者・発生状況と原因が明らかなため、労災保険の給付もスムーズです。

しかし、疲労や過労・ストレスが原因で発症する疾病は、業務との因果関係が明らかでないと認定されません。

例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、発症原因に足り得る業務上の理由がない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は認められません。

一方、就業時間外における発症であっても、業務上の有害因子にさらされたことによって発症したものと認められれば、業務と疾病の間に相当因果関係が成立し、業務上疾病と認められます。

関連事項:過労死


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