小規模事業場の産業医選任助成

小規模事業場産業保健活動支援促進助成金

平成22年度をもって新規事業場登録は終了しました。

労働者数50人未満の小規模事業場の事業者が他の事業者と共同して産業医の要件を備えた医師を選任・契約し、職場巡視、健康診断の結果に基づく保健指導、長時間労働者への面接指導、健康教育、健康相談等の産業保健活動を実施した場合、その費用の一部を3年間にわたって助成する制度です。

平成20年4月から、小規模事業場産業保健活動支援促進助成金制度(産業医共同選任事業)が改正され、単独の事業場でも申請が可能になりました。産業保健推進センターが産業医の共同選任をお手伝いします。

また、助成額は労働者数にかかわらず、活動1回あたりの定額となりました。

支給対象事業者の要件

  1. 常時使用する労働者数が50人未満の小規模事業場の事業者であること。
  2. 産業医の要件を備えた医師を共同して選任し、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者であること。
  3. 共同選任産業医が支給対象事業場の事業者を兼ねることはできない。
  4. 本助成金を受給したことがない小規模事業場の事業者であること。

集団登録事業者の要件

助成金の支給を受けようとする集団登録事業者は、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 2以上の小規模事業場の事業者で構成されていること。
  2. 原則として、同一業種又は同一地域内にある小規模事業場の事業者で構成されていること。
  3. 同一の法人だけで集団を組織しても差し支えない。
  4. 共同選任産業医との契約が締結されていること。

個別登録事業者の要件

助成金の支給を受けようとする個別登録事業者は、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 集団を形成していない小規模事業場の事業者であること。
  2. 予め産業医と契約を締結していない小規模事業場の事業者であること。

助成金の申請時期

毎年度1月末日までに産業保健推進センターに提出

助成金および支給期間

助成金の支給額は、86,000円を上限として、事業場において行われた産業医による産業保健活動1回あたり21,500円を各年度あたり4回の活動まで支給します。

1回あたりの産業保健活動が21,500円を下回る場合は、下回った額が助成額です。

年度 助成金 助成対象活動上限回数 助成上限額
初年度 初年度4月~1月 4回 86,000円
初年度2月~3月
継続2年度目 2年度目4月~1月 4回 86,000円
2年度目2月~3月
継続3年度目 3年度目4月~1月 4回 86,000円
3年度目2月~3月

支給期間

支給期間は、3年度です。

平成19年度から受給している事業場については、支給要件を満たしている場合、産業保健推進センターへの申請に基づき従前と同じ条件で引き続き受給することができます。

ただし、支給期間は最大3年間と定められている支給年数の残存期間となります。

申請先

都道府県産業保健推進センター
(東京都産業保健推進センター tel.03-5211-4480)

助成金の支給

助成金の支給を受けようとする集団登録事業者は、次の要件を満たさなければなりません。

独立行政法人労働者健康安全機構は、申請に基づき支給要件や産業保健活動内容等の審査を行い、集団を構成する事業場ごとに助成金の支給額を決定します。

審査した結果について、申請者に通知するとともに、3月末までに助成金を振込にて支給します。


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