自発的健康診断受診支援助成金
深夜業の労働者を援助
この制度は、平成23年3月18日で終了しました。
深夜業に従事する労働者が自発的に健康診断を受診する場合に、その費用の一部を労働者に助成します。
次の要件を満たす労働者が自発的に健康診断を受診した場合が対象となります。
- 常時使用される労働者(1週間の労働時間が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の人も含む)
- 自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に1ヶ月当たり4回以上(過去6ヶ月で合計24回以上)深夜業に従事した人
- 同一年度内にこの助成金の支給を受けたことがない人
注1. 深夜業とは、午後10時から翌日の午前5時までの間における業務をいいます。勤務時間の一部でも午後10時から午前5時までの時間帯にかかる場合は「深夜の業務」があるとします。交替制等の勤務の形態は問いません。
注2. 国の直営事業、官公署の事業等の労働保険非加入事業場に係る労働者は対象となりません。
助成金額
自発的に受診した健康診断に要した費用(消費税を含む。)の3/4に相当する額が助成されます。
ただし、その3/4に相当する額が、7,500円を超える場合の支給額は7,500円(例:健康診断費用が7,200円の場合は、5,400円が支給されます)。
問い合わせ先
都道府県産業保健推進センター
(東京都の場合:東京産業保健推進センター tel. 03-5211-4480 )
独立行政法人 労働者健康安全機構 産業保健助成課 tel. 044-556-9866