第三者行為災害

第三者行為災害とは

取引先への集金のためにでかけ、道路を歩いているとき、ビル建設現場で誤って落ちてきた建築材料に当たって負傷したり、通勤途上で交通事故にあって死亡する場合があります。

このように、被災労働者やその事業主以外の行為によって発生した業務災害または通勤災害を労災保険では「第三者行為災害」と呼びます。

第三者行為災害を被った場合は、被災労働者は、必ず、しかもできるだけ早く、「第三者行為災害届」を所轄の労働基準監督署に提出してください。

この届出の提出を怠ると、保険給付と損害賠償との調整のために必要な調査の着手が遅れることとなり、その結果、保険給付の支給が遅れてしまいます。


さまざまな補償がある

第三者行為災害の場合は、保険給付と損害賠償との調整が必要となります。

すなわち、第三者の行為によって災害が発生すると、被災労働者やその遺族は、その死傷について労災保険の保険給付を受けられるのはもちろん、その災害を発生させた者(第三者)に対しても、民法上の損害賠償を請求することができます。

また、その事故が自動車事故による場合は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の損害賠償も受けられます。


労災と民事賠償との調整

しかし、これらの損害賠償を全部取り上げると、一つの損害について、二重、三重の補償を受けていることになり不合理です。

労災保険法は民事賠償との「二重取り」が生じないように次のように定めています。

労災保険法

第12条の4

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価格の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求の請求権を取得する。

次の表に記載された項目が、相手方から保障された場合は、労災保険給付の側も支給調整が行われます。

民事損害賠償の損害項目 支給調整を行う労災保険給付
逸失利益 障害(補償)給付
遺族(補償)給付
傷病(補償)年金
休業(補償)給付
療養費 療養(補償)給付
葬祭費等 葬祭料(葬祭給付)
介護費用 介護(補償)給付

企業内労災、示談金等と労災補償の調整

企業内労災 労災保険給付が支給されることを前提として、これに上積みして支払うこととされている場合、労災保険との支給調整は行わない。
示談金・和解金 労災保険給付が将来にわたり支給されることを前提として、これに上積みして支払われる示談金・和解金については労災保険との支給調整は行わない。
見舞金等 損害賠償の性質を持たないものについては、労災保険との支給調整を行わない。

労災保険給付が先に払われた場合

第三者からの損害賠償よりも先に労災保険の保険給付が行われた場合、政府は保険給付のつど、被災労働者または遺族がもっている損害賠償請求権を代位取得します。

そして、その第三者に対して、直接、損害賠償請求権を行使します。

これを、「求償」といいます。

求償権は国の民事上の債権ですから、求償しても第三者が納めない場合には、政府は第三者を相手(被告)として、民事訴訟を起こし、裁判所の判決を得たうえで強制執行をすることとなっています。


損害賠償が先に行われた場合

国は保険給付を行うにあたり、所定の給付額からその損害賠償の額を差し引くことができます。(労災法第12条の4第2項)

「慰謝料」や「物的損害についての損害賠償」は、休業補償給付とは異質のものですから、これによって支給額が減ることはありません。

治療費や休業期間中の賃金喪失分が払われている場合は、調整されます。

なお、被災者と第三者の間で示談が成立している場合、保険給付と調整するためには、示談が真正に成立していること、示談の内容が受給権者の第三者に対する損害賠償請求権の全部の補填を目的としていることが必要です。

この請求権の範囲内で災害発生後3年間に支給されるものについて、政府は第三者に求償することになります。

年金給付の場合、本来の受給権者が受けた損害賠償額に達するまで支給を停止するのが原則です。

ただし、支給停止期間は事故発生後3年を限度としています。

政府は相手方に対し、損害賠償請求(求償)を行います。


使用者の安全配慮義務

第三者による犯罪行為によって従業員が被害を受けた場合は、加害者に償いを求めることが原則です。

大阪南労基署長(オウム通勤災害)事件(最高裁 平成12.12.22)では、通勤災害の申請に対し業務起因性が否定されました。

しかし、例えば銀行に強盗が入って行員がケガをした場合など、発生の可能性が予見できるときは、業務と被害の間に相当因果関係があると認められます。

予見できたにもかかわらず、十分な防犯設備をしていなかったと判断されれば、会社も責任を免れられません。

会社は、安全配慮義務違反を根拠に、従業員から損害賠償を求められる可能性もあるのです。

関連事項:使用者の責任・労災かくし


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